扶養控除申告書に記載する際に注意が必要です。
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ご主人の扶養家族になるためには、totokinさんの所得金額が38万円以内でないと
いけません。
また、収入の70万円という金額ですが、それが給与所得なのか、それ以外なのかに
よって扶養家族に該当する所得金額になるか、ならないか決まってきます。
例えば、給与収入であれば、給与所得控除というのがあります。
給与収入70万円だと65万円の給与所得控除がありますので、所得金額は5万円
になります。 70万円-65万円=5万円、したがって、所得金額38万円以内
になりますので、「給与所得者の扶養控除等申告書」に記載する金額は、所得の見
積額なので、この場合は「70万」と記載せずに「5万円」と記入して下さい。
それと、給与所得であれば103万円以内であれば、所得金額が38万円になります
ので、扶養家族の範囲内に納めることができます。
ただし、扶養家族の範囲内でも住民税については、収入の金額が98万円以上なると
住民税がかかりますので、注意が必要です。
また、同じ70万円という金額でも、給与収入以外は、給与所得控除という制度はない
ので、必要経費の額計算して、収入金額から控除して所得金額を算出しなければいけません。
したがって、70万に対する必要経費が32万円以上なければ所得金額は38万円以内に
なりませんので、注意が必要です。
結局、totokinさんの所得金額が38万円以内であれば「0」と書いても弊害はありません。
評価・お礼

totokin さん
迅速且つ丁寧なアドバイスをいただきました。初めての質問でとても不安でしたが、親切な対応に安心致しました。
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この回答の相談
週に二日のアルバイトをしている主婦です。以前はわずかな収入でしたが最近では年間70万円弱の収入になります。扶養内での仕事という事で夫は年末調整の時期に私の収入をゼロとしています。私としては会社に対して虚偽の申請というのも気になるのですが、まずは税金上問題はありませんか?
totokinさん (奈良県/51歳/女性)
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