次年度の確定申告? - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月18日更新

次年度の確定申告?

マネー 税金 2009/02/09 20:15

昨年12月27日引き渡しの中古住宅を購入しました。
購入金額1380万

その後リフォーム1月15日完成、16日引っ越し入居です。

今回の確定申告しようと思いましたが、銀行から残高証明が必要と知り、確認したところ、2月末から住宅ローン返済が始まり、今年度末(3月位)にならないと送付されないことがわかりました。

この場合、入居(引き渡し)は昨年、確定申告は次年度となってしまい、減税が1年損をした気分になってしまいますが、大丈夫なのでしょうか?

何分、初めてなことばかりで戸惑っております。

ワンワーンさん ( 北海道 / 男性 / 31歳 )

回答:1件

住宅ローン控除

2009/02/10 00:09 詳細リンク
(5.0)

住宅ローン控除は入居日の属する年から適用があります。
入居して住民票を異動したのが20年中であれば、20年分からの適用として(10年又は15年間)、20年分の確定申告を20年末のローン残高証明を入手して、確定申告期間(〜3/16)以降に申告することもできます。

入居して住民票を異動したのが21年1月であれば21年分からの適用(10年間)となります。

※住宅ローン控除の延長・拡充を含む21年度の税制改正はまだ決定していません。

評価・お礼

ワンワーンさん

迅速に、大変丁寧に回答いただきありがとうございました。

回答専門家

佐々木 保幸
佐々木 保幸
(京都府 / 税理士)
税理士法人 洛 代表
075-751-6767
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

贈与、遺言・遺産分割・相続税対策なら京都・税理士法人洛まで

円満な遺産分割、生前贈与、事業承継、節税、納税資金の確保など、それぞれの着眼点から家族構成や資産構成ごとに、ベストアドバイスを行います。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。
質問者

ワンワーンさん

もう少し教えてください

2009/02/10 07:53

早速の回答ありがとうございます。

住民票の異動は、住宅ローンの関係で20年の12月に行いましたので、20年からの適用となりそうですね。

リフォームの資金もローンに含めたために、住宅の決済後、つなぎ融資を経て、リフォーム分の融資も実行されています。
 ローンの返済が21年2月28日からはじまるのですが、この場合の残高証明ですが、21年から返済が始まると20年末は0円?になってしまうと思うのですが。

ワンワーンさん (北海道/31歳/男性)

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

住宅ローンを繰上げ返済したときの確定申告 Dripcoffeeさん  2013-01-25 22:45 回答1件
親族間の賃貸、家賃収入 TKNNさん  2016-09-17 21:40 回答1件
住宅ローン控除の申請ができない erudaniさん  2009-02-05 11:10 回答1件
中古物件住宅購入後の確定申告 okekeさん  2009-01-25 01:05 回答1件
住宅売却後の税について sasaraさん  2008-08-23 14:50 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)