57,000円、控除できます。
kazutomoeさん、こんにちは。
住宅ローン控除の適用を、年末調整で適用したあとで、不動産所得と合算して確定申告した
場合と、住宅ローン控除を年末調整で適用せずに、給与所得と不動産所得を合算して確定
申告した場合とで、所得税の総額が変わったらおかしいですよね。
どちらの方法を採用しても、所得税の総額は同じにならなくてはいけないので、kazutomoe
さんの場合も、控除可能額が58,000円で、年末調整で控除された金額が45,000円であれば、
支払うべき所得税57,000円は控除できます。
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この回答の相談
サラリーマンで不動産所得があります。
H19年入居でH19年は確定申告で住宅ローン控除を受けました。
H20年分は年末調整で控除を受けたのですが、
年末調整では払った所得税が… [続きを読む]
kazutomoeさん (岡山県/36歳/男性)
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