岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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扶養について
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こんにちわ、独立系FP会社、FPコンサルティング[[http://www.fp-con.co.jpの岡崎です。
ご存知のとおり税制上と社会保険の扶養の認定はことなります。前金はお分かりでしょうが、社会保険は書く健保組合により異なります。しかしご主人の健保組合が事業所得で130万未満であればOKとのことでしたら冬に慣れるでしょう。ただ経費が事業にひつようであるものと収支計算書をチェックされる場合もあるので再度認定条件確認が必要でしょう。
評価・お礼
bluemaman さん
ご回答ありがとうございました。
収支計算書がチェックされる場合もあるとのこと。
確かに健保組合に問い合わせた際に、今後確定申告の控え(受付印のあるもの)を提出してもらうかもしれないと言われました。
詳細な認定条件は健保組合に確認するのが一番ですね。
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この回答の相談
お世話になります。
個人事業主として在宅で請負の仕事をしておりますが、今後子供を保育園に預け、保育料以上、かつ、扶養内となる収入範囲を試算しております。
パソコンなど高額… [続きを読む]
bluemamanさん (東京都/39歳/女性)
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