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対象:住宅資金・住宅ローン

藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

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確定申告について

2009/02/07 16:10
(
4.0
)

ワサビ さま

はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、

前年中に、所得税を納められているのでしたら、例え所得税の扶養家族となったとしても、住宅ローン控除として還付金は戻ってきます。

給与所得者の方で、毎年、確定申告をする必要がない方の場合、住宅ローン控除の申請は5年間有効ですので、わざわざ確定申告期間混んでいる時期ではなくお子さまが大きくなられてから申告することもできます。

詳しくは、税理士もしくは所轄の税務署にご確認されてください。

以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也

回答専門家

藤森 哲也
藤森 哲也
( 不動産コンサルタント )
株式会社アドキャスト 代表取締役
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売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。

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この回答の相談

確定申告について質問です

マネー 住宅資金・住宅ローン 2009/02/07 10:33

平成20年8月より夫の扶養家族になりました。7月までは収入があったので確定申告をしようと思っています。(私自身の住宅ローン控除のため)
前にも自身で確定申告をしたことはあるのですが、今回 全職… [続きを読む]

ワサビさん (大阪府/30歳/女性)

このQ&Aの回答

確定申告の件 渡辺 行雄(ファイナンシャルプランナー) 2009/02/07 18:19

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