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閲覧数順 2024年04月24日更新

お知り合いの方にご確認ください

2007/04/07 13:49

せっかくご質問いただきましたが、ここにお尋ねいただくよりは、お知り合いの方とご相談された方が早いと思います。
特に?や?はここで相談されても、回答のしようがありません。

「給与」としてではなく「寸志」「車代」として支払っていただくなど、方法はいろいろあったはずです。
よくご相談なさってみてください。

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この回答の相談

住民税

マネー 税金 2007/04/07 09:46

先日から悩んでいます。私は平成17年度は主人の扶養に入っており、パートの給与は999,195円、給与所得は349,195円でした。ですが、17年度中に知り合いの仕事の手伝いをして24,000円アルバイト代(ガソリン代込)として頂き、領収書を… [続きを読む]

小心者さん

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