回答:1件
損害賠償金、医療費控除
2009/02/03 23:20
詳細リンク
事故などのために、被害者が心身に加えられた損害について支払を受ける慰謝料など治療費、慰謝料、損害賠償金などを受け取ったときは非課税となります。収入として確定申告する必要はありません。
具体的には、事故による負傷について受ける治療費や慰謝料、それに負傷して働けないことによる収益の補償をする損害賠償金などです。
通院交通費、治療費として受け取った金額は、医療費を補てんする金額になりますので、医療費控除を受ける場合は、支払った医療費の金額から差し引くことになります。事故に係る医療費の総額から通院交通費、治療費としての損害賠償金を差引いた金額が10万円又は所得の5%を超えれば医療費控除の対象になります。
(その医療費を補てんし、なお余りがあってもその事故以外の他の医療費から差し引く必要はありません。)
補足
受け取った心身に加えられた損害についての損害賠償金は非課税ですので、扶養控除や配偶者控除を判定する際の合計所得金額にも含まれません。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
075-751-6767
贈与、遺言・遺産分割・相続税対策なら京都・税理士法人洛まで
円満な遺産分割、生前贈与、事業承継、節税、納税資金の確保など、それぞれの着眼点から家族構成や資産構成ごとに、ベストアドバイスを行います。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング