家を建てるために主人の伯父から土地を購入しました.
一般的な販売価格の半額程度だったため,贈与税の対象になると聞いたのですが,
1)贈与税の対象となるのは,「一般的な価格と実際の購入額の差額」という理解でOKでしょうか?
2)その場合,「一般的な価格」とは「路線価」?「公示価格」?のどちらで計算したものになるのでしょうか?
贈与税の計算には通常「路線価」が用いられると思うのですが,身内とはいえ売買契約を結んで購入した場合は「公示価格」がベースになってしまうのでしょうか?
前提となる地価によって贈与税が倍程度違うため困っています.
じぇんぬさん ( 京都府 / 女性 / 36歳 )
回答:2件
土地の低額譲り受け
著しく低い価額の対価で土地を譲り受けた場合には、その土地の時価と対価との差額は贈与があったものとみなして贈与税が課税されます。1)はそのとおりです。
また、ご主人の伯父さんについて譲渡所得が課税される場合もあります。
2)について、贈与税を計算する際は土地の時価は路線価を基に計算した金額とされますが、この案件のように個人の間の対価を伴う取引により取得した土地について贈与税を計算するときは、通常の取引価額によって評価しますのでそのまま路線価を基にした評価額とはなりません。
この通常の取引価額をどのように決めるかについては個別具体的に内容を見ての判断となります。私は京都市内ですので、よろしければ直接ご相談をお受けすることもできます。お気軽にお声をおかけください。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
贈与、遺言・遺産分割・相続税対策なら京都・税理士法人洛まで
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平 仁
税理士
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適正な時価・・・。答えがないのです
じぇんぬさん、こんにちは
家を建てるために土地を購入されたのですね。
いい家を建てて頂きたいものです。
AllAboutProfileには建築の専門家も多く登録されておりますので、
いい家のために色々と質問されてはいかがでしょうか。
さて、時価と購入価額が著しく異なる場合には、
仰るとおり、贈与税の対象となります。
贈与税の対象になる金額は、時価と購入価額の差額分ですので、
じぇんぬさんのご指摘の通りです。
ただ、どこからが贈与税の対象になるのかの線引きについては
残念ながら規定上答えはございません。
時価の2分の1以下であれば贈与税の対象になるのは確かですが、
その時価自体が、ただ「時価」としか規定されておらず、
それが公示価格なのか路線価なのか、
周辺の取引相場から推定するものであるのか、
まったく規定されておりません。
そのため、実務上では、全てに対して2分の1以上であれば、
税務調査において否認される可能性は低いと考えられているようです。
また、税務署は路線価で評価するのが基本なので、
路線価で評価するのが一般的でしょう。
頼んでいる税理士がいらっしゃらないのであれば、
税務署に相談されるのが確実でしょう。
税務署の指導が間違っていた場合には、加算税の対象にはなりませんから。
ただ、税務署の指導は、できるだけ安い税額で抑えたい
というニーズには合いません。
取引前でのご相談であれば、試算をした上で取引価額についても
アドバイスできるのですが、すでに取引されているのですよね。
裁判等では、裁判所が指定する不動産鑑定士の鑑定評価が
決め手になることも多いですね。
時価が複数あるためにこのような混乱を生んでいるのですが、
悪法も法は法なので、仕方がないのかもしれません。
そういう法しか作れない議員を選んでしまっているのですから。
こんな中途半端な回答で申し訳ありませんが、規定に答えがない以上、
私としても、ここまでしか答えようがないというのが、現状です。
じぇんぬさん
参考までに教えてください
2009/02/04 09:44早速の回答ありがとうございます.
時価については規定がないとのこと,だとすると「路線価」で申告される人もいるのではないでしょうか?
悪意なく「路線価」で申告し,後にそうではないと分かった場合,追加で税金を納めることになると思うのですが,その場合はペナルティ分が加算されるのでしょうか?
参考までに教えてください.
じぇんぬさん (京都府/36歳/女性)
じぇんぬさん
地価評価の依頼先は?
2009/02/04 10:10回答ありがとうございます.
今回のケースの贈与税では通常の取引価格がベースになりそうということですね.
納税時に贈与税の対象となる金額を申告すると思うのですが,その証明書類としては何が必要になるのでしょうか?
第三者による地価評価書を作成する必要がありますか?
税理士さんに入ってもらった場合,地価評価も含めてお願いできるのでしょうか?
じぇんぬさん (京都府/36歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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