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平 仁

平 仁
税理士

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適正な時価・・・。答えがないのです

2009/02/03 19:45

じぇんぬさん、こんにちは

家を建てるために土地を購入されたのですね。
いい家を建てて頂きたいものです。
AllAboutProfileには建築の専門家も多く登録されておりますので、
いい家のために色々と質問されてはいかがでしょうか。

さて、時価と購入価額が著しく異なる場合には、
仰るとおり、贈与税の対象となります。

贈与税の対象になる金額は、時価と購入価額の差額分ですので、
じぇんぬさんのご指摘の通りです。

ただ、どこからが贈与税の対象になるのかの線引きについては
残念ながら規定上答えはございません。

時価の2分の1以下であれば贈与税の対象になるのは確かですが、
その時価自体が、ただ「時価」としか規定されておらず、
それが公示価格なのか路線価なのか、
周辺の取引相場から推定するものであるのか、
まったく規定されておりません。

そのため、実務上では、全てに対して2分の1以上であれば、
税務調査において否認される可能性は低いと考えられているようです。
また、税務署は路線価で評価するのが基本なので、
路線価で評価するのが一般的でしょう。

頼んでいる税理士がいらっしゃらないのであれば、
税務署に相談されるのが確実でしょう。
税務署の指導が間違っていた場合には、加算税の対象にはなりませんから。

ただ、税務署の指導は、できるだけ安い税額で抑えたい
というニーズには合いません。

取引前でのご相談であれば、試算をした上で取引価額についても
アドバイスできるのですが、すでに取引されているのですよね。

裁判等では、裁判所が指定する不動産鑑定士の鑑定評価が
決め手になることも多いですね。

時価が複数あるためにこのような混乱を生んでいるのですが、
悪法も法は法なので、仕方がないのかもしれません。
そういう法しか作れない議員を選んでしまっているのですから。

こんな中途半端な回答で申し訳ありませんが、規定に答えがない以上、
私としても、ここまでしか答えようがないというのが、現状です。

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この回答の相談

家を建てるために主人の伯父から土地を購入しました.
一般的な販売価格の半額程度だったため,贈与税の対象になると聞いたのですが,

1)贈与税の対象となるのは,「一般的な価格… [続きを読む]

じぇんぬさん (京都府/36歳/女性)

このQ&Aの回答

土地の低額譲り受け 佐々木 保幸(税理士) 2009/02/04 00:40

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