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対象:住宅資金・住宅ローン

住宅ローン減税と相続時精算課税の両立可能?

マネー 住宅資金・住宅ローン 2009/02/03 00:24

2008年12月に親から1500万円の贈与を受け、マンションを購入しました。
住民票移転・引越しは2009年1月に行いました。

●贈与は相続時精算課税を適用する予定です。

→ 2009年2月の確定申告が必要

●2009年の住宅ローン減税制度を適用したいと思います。

→ 2010年2月の確定申告が必要

マニュアル通りですと、上記2通りの確定申告が必要となりそうですが、
それぞれ別々で確定申告ができるものなのでしょうか?

それとも、どちらかにまとめなくてはならず、どちらかをあきらめなくてはならないのでしょうか?ご存知の方、教えていただけると大変助かります。

calibaby88さん ( 東京都 / 男性 / 31歳 )

回答:2件

藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

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住宅ローン減税と相続時精算課税の併用について

2009/02/03 09:40 詳細リンク
(5.0)

calibaby88 さま

はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、

結論から申しますと、住宅ローン減税と相続時精算課税の併用は可能です。

ただ、ご指摘の通り、calibaby88さんの場合、確定申告の時期が異なってきますので、それぞれ申告しなくてはなりません。

以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也

評価・お礼

calibaby88さん

有難うございました。両方で申告すれば良いのですね。

回答専門家

藤森 哲也
藤森 哲也
(不動産コンサルタント)
株式会社アドキャスト 代表取締役
03-5773-4111
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渡辺 行雄

渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー

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住宅ローン控除の件

2009/02/03 10:03 詳細リンク
(5.0)

Calibaby88さんへ

はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。

『マニュアルどおりですと、上記2通りの鑑定申告...どちらかを諦めなくてはならないのでしょうか?』につきまして、確定申告を行う時期の判断は12月31日を何年に経過したのかで判断をしていただくことになります。

よってこの場合、相続時精算課税制度につきましては、ご記入いただいているとおり今年の確定申告となります。
また、住宅ローン控除につきましては、来年に改めて確定申告をすることになります。

尚、特例の重複適用は原則としては不可となりますが、住宅ローン控除と相続時精算課税制度との併用につきましては、記載が見あたりませんので、可能かと思われますが、こればかりは所轄の税務署で必ず確認をしてください。

今年の確定申告書類を取り寄せに行くことになりますので、そのときに確認をしておくとよろしいと考えます。

以上、ご参考にしていただけますと幸いです、
リアルビジョン 渡辺行雄

評価・お礼

calibaby88さん

丁寧なご回答を有難うございました。
安心しました。
税務署にも念のため聞いてみます。

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