対象:年金・社会保険
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私は昨年5月20日に前の会社を退職し5月24日より現在の会社へ入社しております。
入社当初から社保に加入させて欲しいと社長へ依頼していましたがなかなか良い返事をもらえませんでした。
よくよく調べてみると会社自体がまだ手続きをしていませんでした。
社長はご主人(会社社長)の扶養家族のようです。
私の社保加入の件は、自分で申請するのであれば認めると言われましたが、この場合、社長はご主人の扶養を抜けて新たに会社の社保に加入するのでしょうか?
社長は給与が支払われています。
社員は私と嘱託で遠隔地にいる70代の方のみです。
この70代の方は年金受給している方です。
わからない事ばかりで本当に困っております。
宜しくお願いします。
のりきちさん ( 東京都 / 女性 / 38歳 )
回答:2件
社会保険について
はじめまして、のりきち様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
会社は法人でしょうか?法人であれば強制適用事業所になりますので、社会保険に加入しなければなりません。
会社が適用事業所の新規適用届けをします。その際被保険者の資格取得届も同時に行います。社長は給与が支払われているのであれば被保険者になります。
個人事業所の場合は従業員5人未満ですので強制適用されません。しかし、被保険者となるべき者の2分の1以上の同意、事業主の認可申請、厚生労働大臣の認可があれば任意適用事業所になります。
また、個人事業所で強制適用されない場合、個人が単独で厚生年金保険に加入できる任意単独被保険者の制度があります。事業主の同意があれば可能です。しかし、これは厚生年金保険のみの被保険者で健康保険には加入できません。
会社がどういう状態であるのかを確認して、選択肢を絞ることが必要ですね。「自分で申請するのであれば認める」の意味がよくわからないです。
評価・お礼
のりきちさん
ありがとうございます。
法人であり、社長も給与が出ています。
社長と話をして手続きをしたいと思います。
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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社会保険について
こんにちわ。FPコンサルティング岡崎です。
お勤め先が法人でしたら、強制加入で必ず社会保険に加入しなければなりません。しかし個人経営でしたら主に任意適用事業所として希望すれば加入できるとなっています。(業種によります)
任意適用事業所とは、強制適用事業所とならない事業所で社会保険事務所長等の認可を受け健康保険・厚生年金保険の適用となった事業所のことです。事業所で働く半数以上の人が適用事業所となることに同意し、事業主が申請して社会保険事務所長等の認可を受けると適用事業所になることができ、働いている人は全員(被保険者から除外される人を除く)が加入することになります。
だいたい社長は給与をもらっているでしょうが、扶養で社会保険扶養とははおかしいですね。オーナー企業によくありがちですが・・・
評価・お礼
のりきちさん
ありがとうごいます。
分かりやすく説明いただき理解出来ました。
早速社長と話をしてみます。
(現在のポイント:-pt)
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