対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
-
社会保険について
2009/02/04 20:11
- (
- 5.0
- )
こんにちわ。FPコンサルティング岡崎です。
お勤め先が法人でしたら、強制加入で必ず社会保険に加入しなければなりません。しかし個人経営でしたら主に任意適用事業所として希望すれば加入できるとなっています。(業種によります)
任意適用事業所とは、強制適用事業所とならない事業所で社会保険事務所長等の認可を受け健康保険・厚生年金保険の適用となった事業所のことです。事業所で働く半数以上の人が適用事業所となることに同意し、事業主が申請して社会保険事務所長等の認可を受けると適用事業所になることができ、働いている人は全員(被保険者から除外される人を除く)が加入することになります。
だいたい社長は給与をもらっているでしょうが、扶養で社会保険扶養とははおかしいですね。オーナー企業によくありがちですが・・・
評価・お礼
のりきち さん
ありがとうごいます。
分かりやすく説明いただき理解出来ました。
早速社長と話をしてみます。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
このQ&Aの回答
社会保険について
運営 事務局(オペレーター)
2009/02/08 21:49
このQ&Aに類似したQ&A