対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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夫は寺で掃除のバイトから始まり、現在は僧侶として働き10年目を迎えるのですが、寺が社会保険に加入してくれません。
私とは一昨年の12月に入籍し、その後寺に社会保険の事を掛け合ってみたのですが、「今までは税務署に実際に払っている給料より少なく申告してあげているけど、社会保険に加入したら正規の金額を申告しなきゃならないから、貴方達が払う税金が高くなるよ。今払っている国民年金分と比べてもそんなに変わらない。」と加入を断られました。
現在私は単発の仕事しかできない状況で収入が殆ど無く、夫もバイト程度の給料しかもらえないので、毎月ギリギリの生活をしています。
せめて夫が社会保険に加入できれば、現在払っている私の国民年金分を生活費に当てることが出来るので、少しでも楽になると思うのですが…。
それにどう考えても、現在払っている国民年金分が、正しい申告によって増えるであろう税金額と同程度とは思えません。
寺の人達はすぐ隣で親戚がやっている自動車会社の役員扱いになっており(実際は名前だけ)でそちらの社会保険に入っているので、寺の社会保険の届出はしたくないようです。
夫以外の従業員は週6日×8時間勤務の家政婦が1人いますが、その人ももちろん社会保険未加入です。
このような状態ですが、寺に社会保険に加入してもらうにはどうすれば良いでしょうか?
あさやんすさん ( 東京都 / 女性 / 37歳 )
回答:1件
岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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社会保険
こんにちわ、独立系FP会社、FPコンサルティング[http://www.fp-con.co.jp]の岡崎です。
お寺が宗教法人でしたら、強制加入で必ず社会保険に加入しなければなりません。しかし個人経営でしたら寺は、任意適用事業所として希望すれば加入できるとなっています。
任意適用事業所とは、強制適用事業所とならない事業所で社会保険事務所長等の認可を受け健康保険・厚生年金保険の適用となった事業所のことです。事業所で働く半数以上の人が適用事業所となることに同意し、事業主が申請して社会保険事務所長等の認可を受けると適用事業所になることができ、働いている人は全員(被保険者から除外される人を除く)が加入することになります。
適用事業所になると、保険給付や保険料などは、強制適用事業所と同じ扱いになります。
あさやんすさん
強制加入のはずなのですが…
2009/02/01 04:11寺は宗教法人ですが、社会保険未加入です。
強制加入の件も寺に話したのですが、取り合ってもらえませんでした。
そして今日夫が寺から昨年度の源泉徴収票を貰ってきたのですが、給料を少なく申告してくれているどころか、実際支払われている給料より14万円も多い金額が記入されていました。
寺は完全に縦社会で、これ以上直接文句を言うと辞めさせられかねません。
管轄の社会保険事務所等に申し出て、そちらの方から加入の圧力をかけてもらえたり、未加入の場合の罰則といったものはないのでしょうか?
あさやんすさん (東京都/37歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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