社会保険の被扶養者の資格条件 - 年金・社会保険 - 専門家プロファイル

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社会保険の被扶養者の資格条件

マネー 年金・社会保険 2009/01/28 21:59

妻は自営業(塾経営)で、確定申告での年間所得が減少し、60万円程度になりました。この場合私の会社で社会保険の被扶養者(配偶者)として申請可能でしょうか。これまで妻は国民年金・国民健康保険に加入していました。

補足

2009/01/28 21:59

ご回答ありがとうございました。私は今年1月に起業し、会社を設立したもので、健康保険組合には加入してないのですが、認定基準はどうなるのでしょうか?

tsucchanさん ( 福井県 / 男性 / 53歳 )

回答:2件

社会保険の被扶養者の資格条件について

2009/02/08 19:33 詳細リンク

はじめまして、tsucchan様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。

起業おめでとうございます。

1月ですと「協会けんぽ」になると思います。扶養の認定基準は年収130万円未満ですので奥様を年金・健康保険の扶養に入れることができます。

被扶養者異動届を社会保険事務所に提出してください。控除対象配偶者として届出ができますので所得証明等は不要です。国民年金第3号の届も一緒の用紙になっていますので同時にできます。

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扶養について

2009/01/28 23:14 詳細リンク

こんにちわ、独立系FP会社、FPコンサルティング[http://www.fp-con.co.jp]の岡崎です。

会社の健康保険組合の扶養基準にもより異なります。自営業は駄目、自営業でも収入130万いないとか、所得が130万以内とか様々です。一度、会社の健保組合の扶養認定基準を確認してください。
それが一番間違いないでしょう。

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