対象:年金・社会保険
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社会保険の被扶養者の資格条件について
はじめまして、tsucchan様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
起業おめでとうございます。
1月ですと「協会けんぽ」になると思います。扶養の認定基準は年収130万円未満ですので奥様を年金・健康保険の扶養に入れることができます。
被扶養者異動届を社会保険事務所に提出してください。控除対象配偶者として届出ができますので所得証明等は不要です。国民年金第3号の届も一緒の用紙になっていますので同時にできます。
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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扶養について
こんにちわ、独立系FP会社、FPコンサルティング[http://www.fp-con.co.jp]の岡崎です。
会社の健康保険組合の扶養基準にもより異なります。自営業は駄目、自営業でも収入130万いないとか、所得が130万以内とか様々です。一度、会社の健保組合の扶養認定基準を確認してください。
それが一番間違いないでしょう。
(現在のポイント:-pt)
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