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扶養の範囲内で働くか否か。

マネー 税金 2009/01/27 15:59

30歳の主婦をしている者です。
週5日、6時間勤務で時給1138円で仕事をしているのですが、税金、社会保険等をひくと、
手元にのこるのは11万程度です。
週3日程度働いて、扶養の範囲内で働こうかどうか迷っています。扶養になることによって、夫の勤務先からは毎月1万円の手当がもらえることになります。
どちらの方がとくでしょうか。
もし宜しければお教えいただければと思います。

may1201さん ( 大阪府 / 女性 / 30歳 )

回答:5件

森本 直人 専門家

森本 直人
ファイナンシャルプランナー

- good

どちらが得かの件

2009/01/27 19:12 詳細リンク

may1201様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナー(IFA)の森本直人と申します。

どちらが得かの件、年収ベースで、103万を超えると、所得税が掛ってきますし、130万を超えると、ご主人の社会保険の扶養から外れ、自分で加入しなければならなくなります。

税金や社会保険は、一切負担したくない、ご主人の会社から扶養手当をもらいたいという考え方であれば、時間を調整するのもひとつの方法です。

ですが、これは、仕事=お金と考えた場合です。

単に、時間をお金と交換しているだけ、という意識でしたら、勤務時間を減らせば、確かに、時間当たりの単価は上がりますが、その他にも、やりがいなど、お金だけではない、仕事の価値はありませんか?もしあれば、それも含めてご検討ください。

お書きいただいた内容を読む限り、厚生年金と健康保険の組み合わせのようなので、少なくとも、働き損にはなっていないと思われます。

以上、ご参考にしていただけると、幸いです。

回答専門家

森本 直人
森本 直人
(東京都 / ファイナンシャルプランナー)
森本FP事務所 代表
050-3786-4308
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

オフィスは千代田区内。働き盛りの皆さんの資産形成をお手伝い

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大間 武 専門家

大間 武
ファイナンシャルプランナー

- good

「稼ぐ力」の可能性を伸ばしましょう。

2009/01/28 06:59 詳細リンク

may1201さん、ご質問ありがとうございます。
ファイナンシャル・プランナーの大間武です。

ご質問の「扶養の範囲内で働くか否か」についてですが、
私の意見は最低ラインとして
「現在のままの働き方」をオススメします。

そしてさらに、
may1201さんの
仕事の能力を上げ
付加価値を付け
今の時給がさらに上がるような
チャレンジをしてみてください。

ちなみに我が家の方針も
扶養控除等に関係なく
各自の力を伸ばす方針となっています。

一緒にチャレンジしましょう。

回答専門家

大間 武
大間 武
(千葉県 / ファイナンシャルプランナー)
株式会社くらしと家計のサポートセンター 代表取締役

お金にも“心”がある。送り出す気持ちで賢く上手な家計管理を

法人、個人の形態を問わず、クライアント(お客様)のパートナーとして共に次のステージを目指し、クライアント(お客様)の質的成長にコミットします。


ファイナンシャルプランナー

- good

現状を継続することをお勧めします。

2009/01/27 18:04 詳細リンク

may1201さん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。

一般的に手当をもらうには103万円以下の税制上の扶養ではないかと思います。
まれに社会保険の扶養(130万円未満)となっている場合があります。

103万円以内に抑えようとすると、月85,833円以内です。
それに手当が1万円ついたとしても96,833円ですね。
ご主人の税金なども考えても世帯年収は減ると思いますよ。

また社会保険の扶養になるには130万円未満、月108333円以内です。
こちらは諸手当や交通費も含めて考えます。
扶養に入ると社会保険料の負担はありませんが将来の年金も健康保険の保障もなくなります。

現在は税込みで月14万円ほどもらっているのではないでしょうか?

年収160万円くらいあるのでしたら、そのまま社会保険加入をお勧めします。
社会保険料は本人負担と同額程度を会社も負担しているのですよ。

厚生年金に入っていると将来もらう年金が国民年金+厚生年金です。
扶養に入ったら国民年金のみとなります。

またこれからお子さんも考えていらっしゃるのでは?
産休にもらえる出産手当金は健康保険から出るものです。
病気やケガで働けないときにでる傷病手当金も同様です。

扶養に入ったらこのような保障はありませんよ。


株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

- good

現在の働き方を継続されるようお勧めします

2009/01/27 20:57 詳細リンク

may1201様

初めまして、オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

扶養の要件には2種類あります。
一つはご主人の所得税で配偶者控除を適用するもので、この場合には103万円以下の給与収入になります。

もう一つは社会保険の扶養の条件で、収入が年間130万円未満、1ヶ月あたり108,334円未満、失業給付基本手当日額3,562円未満の全てを満たすことが要件です。
この場合の収入には、基本給ほか諸手当と通勤交通費も含まれます。

そして、企業での扶養手当の多くは、所得税の条件103万円以下で支給しています。

103万円と130万円所得税と社会保険の扶養の条件http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30729

may1201様の収入は、手取りで年間30万円を超えています。もしこれを103万円以下に落とすとすれば、月々2万円〜3万円程度の収入減になります。(103万円以下を確実なものにするには月々8万円程度になります)

また、社会保険への加入は、将来の年金受給額の増加になりますし、病気で休業した場合の傷病手当金が受けられます。

従いまして、現状の働き方(収入)を継続されるようお勧めします。

岡崎 謙二

岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー

- good

扶養について

2009/01/27 23:56 詳細リンク

こんにちわ、独立系FP会社、FPコンサルティング[http://www.fp-con.co.jp]の岡崎です。

よく迷われる収入ですが、今後出産なども考慮されているのであれば社会保険加入しているほうが何かとお得です。ご自身の年金も増えることですし。
一般的に年収150万円前後が損得の範囲と言われていますが、働く価値観にもよりますが、扶養を外れて今以上に働かれ収入をふやされてはいかがでしょうか?

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