国民健康保険&国民年金支払い者が、扶養になる場合 - 年金・社会保険 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:年金・社会保険

国民健康保険&国民年金支払い者が、扶養になる場合

マネー 年金・社会保険 2009/01/23 23:31

私は現在無職で、誰の扶養にもなっておらず、国民健康保険&国民年金を2009年3月分まで支払い済みです。

2009年3/10に入籍し、企業に勤める彼の扶養になります。
彼の会社の扶養手続きが終了した日から扶養になるわけですが

例えば、3/20に手続きが終了した場合
3/20〜31の間は、私が支払った国民健康保険&国民年金と
彼の企業の健康保険&厚生年金が重複すると思うのですが
この考え方は間違っていますか?

もし重複という場合還付はありますか?
また重複という期間が何ヶ月と場合はどうなるでしょうか?

gyarakushiさん ( 神奈川県 / 女性 / 32歳 )

回答:1件

国民健康保険&国民年金支払い者が、扶養になる場合

2009/01/24 15:33 詳細リンク
(4.0)

はじめまして、gyarakushi様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。

月単位ですので重複します。間違っていません。

国民年金は還付請求書が送られてきます。振込先を記入すれば郵送で済むはずです。

国民健康保険は新しい健康保険証が届いたら、それと認印を持参して市区町村の役所で脱退の手続きをします。その際、還付請求についてお尋ねください。

何ヶ月であっても事実が確認できる証明があれば還付されます。

評価・お礼

gyarakushiさん

簡潔なご回答で理解いたしました。ありがとうございました。

回答専門家

運営 事務局
運営 事務局
(東京都 / 編集部)
専門家プロファイル 
03-6869-6825
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介

専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。

運営 事務局が提供する商品・サービス

レッスン・教室

記事制作に関するご相談

記事制作に関するご相談

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:1pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

失業保険の受給と夫の扶養に入るタイミング ばると1204さん  2010-11-05 13:10 回答1件
健康保険料、年金、確定申告について。 amaguri106さん  2017-01-19 18:53 回答1件
【至急】失業保険受給中に扶養に入っていました。 みっこみっこさん  2013-08-05 23:24 回答1件
入籍までの期間の保険、年金について -AIR-さん  2011-02-19 19:10 回答1件
扶養について 凛♪さん  2009-02-01 14:30 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

【大阪圏エリア限定】不動産投資に関する出張個別相談

ワンルームマンションなどの不動産投資物件の購入・売却などのお悩みを個別に解決します!

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)

辻畑 憲男

株式会社FPソリューション

辻畑 憲男

(ファイナンシャルプランナー)

メール相談

プチ・ライフプラン設計(提案書付&キャッシュフロー表付)

将来のお金のことが心配ではありませんか?キャッシュフロー表で確認出来ます。

渡辺 行雄

株式会社リアルビジョン

渡辺 行雄

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談 個別相談会
植森 宏昌
(ファイナンシャルプランナー)