対象:年金・社会保険
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国民健康保険&国民年金支払い者が、扶養になる場合
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はじめまして、gyarakushi様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
月単位ですので重複します。間違っていません。
国民年金は還付請求書が送られてきます。振込先を記入すれば郵送で済むはずです。
国民健康保険は新しい健康保険証が届いたら、それと認印を持参して市区町村の役所で脱退の手続きをします。その際、還付請求についてお尋ねください。
何ヶ月であっても事実が確認できる証明があれば還付されます。
評価・お礼
gyarakushi さん
簡潔なご回答で理解いたしました。ありがとうございました。
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この回答の相談
私は現在無職で、誰の扶養にもなっておらず、国民健康保険&国民年金を2009年3月分まで支払い済みです。
2009年3/10に入籍し、企業に勤める彼の扶養になります。
彼の会社の扶… [続きを読む]
gyarakushiさん (神奈川県/32歳/女性)
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