対象:刑事事件・犯罪
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私は協同組合の職員です。
私たちの組合は、毎年、新年互礼会や職員の決起大会に関連団体を招き、来賓より十数万円の祝儀を受け取っています。本来であれば、協同組合のお金なので雑収入として計上するところですが、職員のトップである者が、祝儀を全て預かり組合内の金庫に保管しています。
祝儀の使用用途ですが、職員旅行でのビンゴの景品代に使ったり、会社の備品を購入しているとのことですが、証憑書類が全てあるわけではありません。
使用の判断基準もその者が決めている状態です。協同組合に対して出された祝儀を、トップとはいえ一職員が自由に決めて良いものでしょうか?
内部告発で監督庁に訴えましたが真剣に取り上げてもらえない状態です。このままですとうやむやにされてしまう可能性が大きく、外部の力に頼らざるを得ない状態です。
私は職員であると同時に組合員(株式会社でいうところの株主)なので、実名を出して刑事告訴することも考えています。
ただ、金額的なこと(総額100万円程度)や直接的な損害が組合という法人であることを考えると、刑事告訴しても警察に動いてもらえるのかどうか疑問です。
是非、先生方のお知恵を拝借したいのですが、宜しくお願い致します。
center islandさん ( 大阪府 / 男性 / 53歳 )
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大塚 隆治
弁護士
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業務上横領罪の成否
なかなか難しいと思います。横領の場合、その預り金をポケットマネーにしているという決定的な証拠がやはりどうしても必要になると思います。ご相談にあるとおり、金額的にも多額とは言えませんし、職員のトップということなら、ある程度の権限もあると思われますので、確かな権限逸脱があるかどうかもはっきりしませんので、警察が動くかどうかも疑問のとおりだと思います(ただ、被害者が法人であることはネックにはなりません。)。決定的な証拠がないのなら、組合員総会などで組合内部の問題として取り上げ、責任を追及するというのはいかがでしょうか。
(現在のポイント:-pt)
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