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対象:刑事事件・犯罪

大塚 隆治

大塚 隆治
弁護士

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業務上横領罪の成否

2009/01/23 10:42

なかなか難しいと思います。横領の場合、その預り金をポケットマネーにしているという決定的な証拠がやはりどうしても必要になると思います。ご相談にあるとおり、金額的にも多額とは言えませんし、職員のトップということなら、ある程度の権限もあると思われますので、確かな権限逸脱があるかどうかもはっきりしませんので、警察が動くかどうかも疑問のとおりだと思います(ただ、被害者が法人であることはネックにはなりません。)。決定的な証拠がないのなら、組合員総会などで組合内部の問題として取り上げ、責任を追及するというのはいかがでしょうか。

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この回答の相談

業務上横領にて刑事告訴できますか?

暮らしと法律 刑事事件・犯罪 2009/01/22 22:17

私は協同組合の職員です。
私たちの組合は、毎年、新年互礼会や職員の決起大会に関連団体を招き、来賓より十数万円の祝儀を受け取っています。本来であれば、協同組合のお金なので雑収入として計… [続きを読む]

center islandさん (大阪府/53歳/男性)

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