扶養控除 - 佐々木 保幸 - 専門家プロファイル

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扶養控除

2009/01/23 00:23

養子縁組の効力は、養子縁組の届出書が受理された時に発生しますので
届け出の日から効力が生じることになります。12月中に届出を済ませていたのならご主人の20年分の年末調整のやり直しでご主人の扶養控除とすることはできます。
(年末調整のやり直しは1月末日まではできます。)

一般的には給与の多い方(税率が高い方)で控除をした方が世帯全体としては税負担が軽くなります(結果的に税負担が変わらないこともありますが)。
会社に年末調整のやり直しを求めることが煩わしければ、確定申告書を使ってご自身で計算し直して、税金の還付が出てくるようでしたら確定申告書を税務署に直接提出されてはいかがですか。

回答専門家

佐々木 保幸
佐々木 保幸
( 京都府 / 税理士 )
税理士法人 洛 代表
075-751-6767
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会社の年末調整が既に終了した12月末の年末休暇に入籍しました。私には5歳の子供がいて、養子縁組の申請も同… [続きを読む]

ヒマワリ組さん (沖縄県/33歳/女性)

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