対象:会社設立
お忙しいところ失礼します。
今「技能ビザ」で日本の会社に従事するパートナーがおり(未婚)彼がその技能を使ってサイドビジネスを行う窓口となる会社設立を考えています。
彼の所属会社にサイドビジネス許可は取る予定ですが、ビザの関係上、彼名義で設立が不可能なので、私(正社員)か母(専業主婦)の名義での設立を考えております。
-私の名義で設立した場合-
正社員として今まで通り従事しながら、時々彼の雑務を手伝う程度の「名義だけの代表取締役」となると思います。
その場合、正社員として従事している会社に対して、違法行為となってしまうのでしょうか?
また、役員報酬は「ゼロ」にして、私自身の立ち上げた会社からの収入は無しにした場合と、「役員収入あり」とした場合、どちらでも確定申告は必要なのでしょうか?
また「ゼロ」と「収入あり」の場合それぞれ、現在加入している社会保険等、何か影響の違いはありますでしょうか?
-母の名義で設立した場合-
専業主婦で、父の扶養家族である母を代表取締役として設立するという方法もあるのかと考えています。
まだ多く収益を見込めない為、報酬を出すにしても微々たるものなので、年収60万円を超えることは無いと思います。
例えば、代表取締役として年収60万の収入を得た場合。
例えば、役員報酬「ゼロ」とし収入無しとした場合。
どちらにしても、父の扶養家族であり続けることに影響は出ますでしょうか?
彼とは近い将来入籍するつもりでいますが、今はまだ入籍出来ない状況の為、これらの方法を考えています。
外国籍の方でも、日本人の妻がいる場合は会社設立が可能です。
もし私or母の名義で会社を設立したら、入籍後、代表取締役を彼の名義に"変更"をしようと考えておりますが、それは可能なのでしょうか?
お忙しいところ恐縮ですが、宜しくお願い致します。
ソウさん ( 東京都 / 女性 / 25歳 )
回答:1件
小竹 広光
行政書士
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正社員or主婦の会社設立について
まず、会社員が会社を設立し、その会社の代表取締役となることについてですが、
多くの企業では就業規則で「副業や兼業の禁止」または「上長の許可が必要」との定めをおいておりますので、出来れば勤務先の会社に確認をしておいた方が良いかと思います。
また、給与所得者の場合、「住民税特別徴収税額通知書」というもので市区町村から住民税額が給与支払者(会社)へ通知されます。
そして給与以外に収入がある方の場合、「その他の所得計」という欄に金額が記載され、「主たる給与以外の合算合計所得区分」という欄にも「★」の印が記載されます。
その為、役員収入がゼロの場合であれば問題がありませんが、役員報酬が発生する場合、会社にバレる可能性が高いと考えた方がいいです。
次に、専業主婦の方が代表取締役となり、役員報酬を受け取る場合ですが、年収が130万円以内(60歳以上の方の場合は180万円以内)であれば扶養家族であることに問題(影響)はありません。
なお、入籍後に代表取締役を彼(夫)に変更することについてですが、現在就労による在留資格をお持ちの外国人の方が婚姻した場合、「日本人配偶者等」による在留資格の変更という手続きをすることで就労の制約がなくなりますのでこれは問題ありません。
(現在のポイント:-pt)
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