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対象:年金・社会保険

傷病手当金

マネー 年金・社会保険 2009/01/09 02:12

最近退職届を提出しました。退職日まで約1週間です。約2ヶ月前から有給がなくなり、診断書を提出し、仕事を休んでいました。診断書は退職日と同日となっております。突然病気になり、体調はおもわしくありません。しばらくゆっくりしてから新しい仕事を探そうと思っていますが、当面のお金について少し心配です。可能であれば、傷病手当金を受け取りたいと思っているのですが、可能でしょうか?
自身で調べたところ
?療養のため労務に服することが出来ない
?労務不能の日が継続して3日間以上ある
?労務不能により報酬の支払がなされない(給与減額など)
?健康保険の被保険者であること
とありました。
?まだ体調が思わしくありませ。
?3日間以上あるますが、退職日に出社するように言われています。
?給与は100%支払われるとのことです。(どこから支給されているのかわかりません。
?退職前に被保険者期間が継続して1年以上あることという条件は満たしています。また任意継続と資格喪失後継続給付は関係ありません。と聞いたのですが本当でしょうか?保険は任意継続しないつもりです。
手続きは退職まで、もしくは退職後いつまでにしたらよいでしょうか?

yukari555さん ( 福岡県 / 女性 / 24歳 )

回答:1件

清水 光彦

清水 光彦
ファイナンシャルプランナー

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傷病手当金の受給資格

2009/01/09 11:28 詳細リンク

こんにちは、清水保険資産設計 FP/社会保険労務士の清水光彦です。

傷病手当金は退職後も継続して支給されますが、条件として退職日時点で傷病手当金の受給資格を満たしている必要があります。

ご質問にもありますが、「療養のため」、「労務に服することができない」、「継続した3日の待期を満たしている」ことが受給資格のポイントになります。

給与が支給されていると、その期間は支給停止になりますが、受給支給は満たしていますので、退職後から傷病手当金を受給することができます。

yukari555さんの状況ですと、多分3日以上労働不能日が継続しているのでしょうから、給与が100%支払われたとしても、受給はできるでしょう。

また、もうひとつのご質問、任意継続と資格喪失後継続給付は関係ありません。ただし、任意継続されないのであれば、国民健康保険に加入されるか、もしくはご家族のどなたかの健康保険の被扶養者になる必要があります。

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