対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
清水 光彦
ファイナンシャルプランナー
-
傷病手当金の受給資格
2009/01/09 11:28
こんにちは、清水保険資産設計 FP/社会保険労務士の清水光彦です。
傷病手当金は退職後も継続して支給されますが、条件として退職日時点で傷病手当金の受給資格を満たしている必要があります。
ご質問にもありますが、「療養のため」、「労務に服することができない」、「継続した3日の待期を満たしている」ことが受給資格のポイントになります。
給与が支給されていると、その期間は支給停止になりますが、受給支給は満たしていますので、退職後から傷病手当金を受給することができます。
yukari555さんの状況ですと、多分3日以上労働不能日が継続しているのでしょうから、給与が100%支払われたとしても、受給はできるでしょう。
また、もうひとつのご質問、任意継続と資格喪失後継続給付は関係ありません。ただし、任意継続されないのであれば、国民健康保険に加入されるか、もしくはご家族のどなたかの健康保険の被扶養者になる必要があります。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
このQ&Aに類似したQ&A