対象:家計・ライフプラン
回答数: 2件
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私の両親が自己破産をすることになり、残存債務を連帯保証人が弁済しました。
その連帯保証人は父の妹の夫です。ちなみに渡井は連帯保証人ではありません。
その連帯保証人から私と、私の夫に損害賠償請求代理弁済願いと題する書面が届きました。
<内容>
父母さまの不履行による多大なる損害および精神的苦痛を被り迷惑しております。
先方に支払督促をしておりますが最終手段として告訴状を提出し裁判所を通じて法的措置をとる準備を進めています。誠意なき場合代理弁済にかえてでも回収します。
その場合、そちらさまにも出頭命令、口頭弁論、その他手続、ひいては裁判費用の被告人負担等、迷惑をおかけすることになりますが、すべて父母のせいでありますので不服であればそちらで解決下さい。東宝は弁済完了するまで自宅。会社を問わず督促請求行います・・・
との内容で最後に同意書に署名捺印して1通返送くださいとのこと。(2通あり)
そもそも、連帯保証人になったのは両親が一切迷惑を掛けないというのが条件だったらしいので裏切り行為だとも書かれていました。
私はどう対処したらいいですか?私はともかく主人は全く関係ないのに会社などに督促されたらと心配で、この内容も伝えるべきかどうか悩んでいます。
*上記書面は、普通郵便で届いています。
回答、宜しくお願い致します。
プッチさん ( 福岡県 / 女性 / 25歳 )
回答:3件
渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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損害賠償請求の件
プッチさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『私はどう対処したらいいですか?』につきまして、残念ながらファイナンシャル・プランナーはご相談いただいた内容に関する専門家ではありません。
ご相談の内容からすると専門家は弁護士さんになるものと思われます。
オールアバウトさんにもファイナンシャル・プランナーと同様に登録している弁護士さんがいますので、まず、そちらにお問い合わせいただくことをおすすめいたします。
問題が一日も早く解決していただければと思います。
以上、お役に立てませんでしたが、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
阿部 雅代
ファイナンシャルプランナー
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連帯保証は、債務者と同じです。
ブッチさん、初めまして。
ファイナンシャルプランナーの阿部雅代です。
法律的に、連帯保証人は、お金を借りた本人と同じ立場です。
抗弁権はありません。
迷惑をかけないという口約束にのって、連帯保証人になったことが、そもそもの間違いなのです。
お金を借りたい人は、困っていますから、当然、迷惑をかけないからと言うに決まっています。
そうしなければ、連帯保証人になどなってくれるはずないですから。
今回の先方の訴えに対しては、きちんと法律的に対応するしかありませんから、弁護士に相談してください。
日本司法支援センター(法テラス)電話 0570-078374 で無料相談を行っています。
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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代理弁済の意味と対応先について
ブッチ 様
初めまして、オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
法律の専門家ではないのですが、大変お困りなご様子ですので、一般的な対応のアドバイスをお届けします。
代理弁済とは通常代位弁済のことを指します。先方は代位弁済の内容について誤解があるのかも知れません。
代位弁済とは、債務者に代わって弁済を行うのではなく、弁済者が債権者が有していた原債権を取得することを言います。従いまして、債権者が債務者でない者に請求するものではありません。
詳しくは、
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)の下記ページを参照ください。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%A3%E4%BD%8D%E5%BC%81%E6%B8%88
また、督促等の行為が及んだ場合、又は事前に法的なトラブルを相談する窓口として、
日本司法支援センター福岡地方事務所 「法テラス」をご紹介します。無料相談が出来ます
福岡県のホームページ
http://www.houterasu.or.jp/fukuoka/
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