対象:借金・債務整理
こんにちは。84歳になる伯母から、住宅購入資金の一部を借用書を書いた上で、低金利で(贈与にならない程度の常識的な金利で)借り入れないかという提案を受けました。伯母の亡くなった後の借り入れ残金は、帳消しにしたいと言われております。
伯母には、夫はおりますが、子供はおりません。 伯母の財産は、伯父の遺留分を除く部分は伯母の妹と友人にいくよう遺言状に書いてあるそうです。このような中、
1.相続の際、私の借入の残金については、上記の相続人に対して支払い義務は生じないのでしょうか。
2.借入金を帳消しにする為に、伯母はその旨を何かに記する必要ありますか? 例えば裁判所の承認または、公正証書など。
3.借用書に返済を5年間据え置き、と書くように言われておりますが、可能でしょうか。その記載がある場合相続の際どのような事になりますか。
お忙しい中恐縮ですが、宜しくお願い致します。
桃李さん ( 東京都 / 女性 / 43歳 )
回答:1件
内田 清隆
弁護士
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お金を借りた後,貸主が亡くなるとどうなる?
以下,相続税など税金の問題は考えずに,ご回答します。
叔母さんのあなたに対する借入金の返還請求権も「遺産」に含まれることになります。したがって,その請求権を相続した人があなたに借入金の返還を請求することができる,それが原則です。
誰が,その請求権を相続するかは,遺言で決められていれば遺言により,遺産分割協議がなされるのであれば,その協議により決まることになります。
ただし,叔母さんが亡くなられた場合には,返還義務を免除するという約束も有効です。そのような約束があるのでしたら,相続人に対して,返還義務が発生することはありません。
法律的には,その約束は口約束でも有効です。しかし,口約束では,後日証明できなくなり,困るかもしれません。できれば公正証書,最低でも実印の押された書面で明らかにしてもらっておくとべきであると思います。
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借用書に返済を5年間据え置きと書くことももちろん可能です。その場合は,その約束に相続人も拘束されますので,相続人もその期間は返還を請求できないことになります。しかし,5年後になれば,返済しなければいけないわけですから,大きな効力があるわけではありません。
以上,参考になさってください。
↓↓ほかの相続の事例については
http://uchidasouzoku.sblo.jp/
(現在のポイント:-pt)
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