回答:1件
佐々木 保幸
税理士
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賃貸収入がない場合の確定申告
現状で入居者がなくても、入居者の募集を行っていて、いつでも貸すことのできる状態で、維持補修が行われているのであれば賃貸収入がなくても確定申告はできます。損失がでれば給与所得と損益の通算ができます。(不動産所得の損益通算については一定の制限があります。)
青色申告の要件を満たすのであれば青色申告で確定申告してください。青色申告特別控除として10万円の控除があるなど特典があります。
青色申告の承認申請書は賃貸の業務を開始した日、つまり、入居者の募集を行っていて、いつでも貸すことのできる状態になった日から2月以内に提出する必要があります。この期限後の提出の場合は来年分からの適用となります。
評価・お礼
かなさくさん
ありがとうございます。確定申告をしてみます。
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