回答:2件
領収書等について
東京都江東区亀戸の税理士・FPの木下裕隆と申します。
確定申告書には必要経費の領収書等は添付して提出する必要はありません。
税務調査時などに提示できれば大丈夫です。
銀行振込みの家賃については通帳の記載で問題ありません。
賃貸借契約書は保管しておいてください。
回答専門家
- 木下 裕隆
- (東京都 / 税理士)
- 木下裕隆税理士事務所/有限会社TAC 有限会社TAC代表取締役 税理士・CFP
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平成21年に事務所を新築し、今までの敷居の高い税理士事務所のイメージを取り払い、気軽に来ていただけるよう明るいカフェのような事務所作りを目指しました。独立開業・法人設立から相続・事業承継まで、どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。
木下 裕隆が提供する商品・サービス
ちょっと待って。申告書提出その前に!
(1日限定3組)
サラリーマンの副業
サラリーマンの立場での副業が個人事業主として青色申告する、つまり事業所得として確定申告できるかどうかは検討する必要があります。その副業だけでも充分生活が維持できる規模かどうかなども問われます。そのくらいの規模がなければ雑所得とされることもあるでしょう。事務所を借りての副業ということであれば相当規模の「事業」なのかもしれませんが。
個人事業の開業届出書を税務署に提出しても事業所得を否認されて、雑所得とされることもあります。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
贈与、遺言・遺産分割・相続税対策なら京都・税理士法人洛まで
円満な遺産分割、生前贈与、事業承継、節税、納税資金の確保など、それぞれの着眼点から家族構成や資産構成ごとに、ベストアドバイスを行います。
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