夫の扶養にはいるには - 年金・社会保険 - 専門家プロファイル

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夫の扶養にはいるには

マネー 年金・社会保険 2008/12/23 08:04

来年から夫の扶養に入る予定です。
これからもバイトを続けますが103万円に抑えて働きます。
その際に必要な書類ですが、
・103万円以下の証明書(←雇用契約証明書でも可?)
・雇用保険被保険者証
・保険喪失証明書
の3点(もしくは1点)でよいのでしょうか?
提出は年明けでも大丈夫でしょうか?
よろしくおねがいします。

補足

2008/12/23 08:04

今はまだ、会社の社会保険・厚生年金・雇用保険にはいってます。

ゆきこきさん ( 東京都 / 女性 / 29歳 )

回答:1件

山宮 達也 専門家

山宮 達也
ファイナンシャルプランナー

- good

健康保険の扶養に入るには

2008/12/23 15:46 詳細リンク
(5.0)

はじめまして ゆきこき様 FPの山宮と申します。

社会保険がはずれる勤務形態となり、ご主人の会社で扶養の手続をされる場合
には、会社毎で必要書類が異なりますので、以下を参考にされて最終的にはご
主人の会社に確認してください。

一般的には

必須の書類
健康保険被扶養者認定書→ご主人の会社にあります。
税扶養の扶養申請書→ご主人の会社にあります。

会社によっては必要な書類
扶養状況書とか配偶者収入状況書のような書類

添付書類
源泉徴収票、所得証明(住民税の)、給与明細、雇用契約書など収入が
わかるもの

103万以下に抑えるとのことですので、保険扶養に入る場合には、
月額108,333円(交通費含む)以下であれば入れます。
従ってこの基準に当てはまるのか判断出来る書類を必ず求められます。
ゆきこき様がおっしゃったように1月以降の雇用契約書に月額の賃金が想定出
来るような内容が書いてあればそちらでよろしいと思います。
また、配偶者の収入状況を書く書類や、3ヶ月の給与明細を求められたり、賃
金が下がる場合には申請後2〜3ヶ月給与明細を提出させる健康保険組合もあ
ります。
それから今の健康保険の資格喪失証明も必要になるかも知れません。

申請時期は、来年より収入水準を下げるとのことですので、1月早々の申請で
よろしいと思います。

また、健康保険の扶養に入ると国民年金は第3号被保険者になり、保険料負担
がなくなります。(ご主人の会社で手続しますのでゆきこき様の年金手帳を添
付します)

ご参考
健康保険の扶養に入れる収入要件は
申請時点以降の収入が年収で130万未満(交通費含む)であること

税扶養に入れる要件は
給与収入だけなら1月から12月までの合計で103万以下であること

評価・お礼

ゆきこきさん

山宮様。

ご返答ありがとうございます。

とてもわかりやすく、知りたい要点をいただくことができました。
年明け早々に出せるようにしたいと思います。

本当にありがとうございました。
もし、また何かありましたらその時はよろしくお願いします。

回答専門家

山宮 達也
山宮 達也
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