別居中の生活費を払ってくれない - 離婚問題 - 専門家プロファイル

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別居中の生活費を払ってくれない

2008/12/20 18:46

別居して4か月になりますが生活費も振り込んでくれずお金もなくなり生活費を請求したところ君のことは扶養してませんが払わなきゃいけませんか?と。弁護士さんに聞いたら今回のことに関係ない娘には振り込んであげてもいいでしょうと言われたらしく娘の口座に4万円振り込んできました。4万円というお金が何を意味してるのかも分からず今回の離婚に関係のないという意味もわかりません。私は別居前に精神的に追い詰められ精神安定剤を飲んでるので子どもと3人で会うのは怖かったので以前娘と面会する際、父親にも連れ添ってもらったのですがその時父親に面会をを妨害されたともいわれ罰金10万円とも言われました。面会を妨害すると養育費も払わなくていいと弁護士に聞きましたが!とも言われてますが養育費とはそうゆうものなのですか?教えてください。

ドキンチャンさん ( 東京都 / 女性 / 36歳 )

回答:1件

養育費(婚姻費用)の支払いと面会は別個の権利です。

2008/12/21 20:46 詳細リンク

ドキンチャンさん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。

まずドキンチャンさんの現状についてですが、「離婚前」なのか「離婚後」なのか判然としませんのでケースを分けてご説明します(「別居後の生活費」とお書きなのでおそらく「離婚前」なのだとは思いますが)。

「離婚前」の場合にドキンチャンさんが夫に求めた生活費は、法律的には「婚姻費用」といいます。
この婚姻費用とは、日常生活における衣食住に必要なお金、医療費、教育費など一切の費用(子どもの分も含めます)をいいます。婚姻費用は別居している夫婦といえども支払う必要のあるお金です。
そして、それは、子どもの面会交渉権とは別個の権利ですので、面会拒絶したからといって支払いを拒絶できるものではありません。

次に「離婚後」の場合に子どもの成長のために子どもを育てていない親から育てている親に支払い割れる費用が「養育費」です。
この養育費と子どもの面会交渉権も別個の権利ですので、婚姻費用と同様に面会拒絶したからといって支払いを拒絶できるものではありません。
弁護士が関与しない事案では、事実上、婚姻費用や養育費の支払いと面会交渉がセットになって駆け引きされるケースが目立ちますが、上記のように法的には別個の権利ですので普通の弁護士ならば、「会を妨害すると養育費も払わなくていい」などと話すはずもありません。

婚姻費用や養育費を支払ってもらえない場合には、家庭裁判所に支払いを求める調停を起こされるといいでしょう。
より詳しいご説明やサポートが必要であれば、直接ご相談いただくこともご検討下さい。
少しでもドキンチャンさんのご参考になれば幸いです。

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水嶋 一途
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