対象:離婚問題
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養育費・慰謝料について
2012/12/28 21:02妻と離婚する事になり、先月より別居しました。離婚届けは1月に提出する話で養育費は毎月確実に払える30000円で約束しました。離婚を切り出したのは私で、主たる原因は性格の不一致です。他、帰っても満足な食事ではなく料理が出来る出来ないは個人差があると思いますが私なりに不満でした。また性交渉も拒否されることが多くなりました。2歳の子供が一人います。一方的に私が離婚にもっていったのも事実で、ただ養育費は払う覚悟がちゃんとできてます。そんな中妻が弁護士に依頼したらしく本日弁護士の方から連絡がきまして、「1月上旬に書面を送りますので」というもの。こちらも弁護士を立てた方がよろしいですか?と聞くと、書面を見て判断してくださいというものでした。おそらく、養育費と慰謝料に関する請求な気がしますが、私は年収400万程です。しかし今後社内において部署が変わり年収300万弱まで落ち込みます。現在、毎月の支払を除いて余る金額は5万円くらいです。年収が300万弱になるとあまるお金がなくギリギリの生活になります。私の事情は考慮されるのでしょうか・・・少なくとも妻にも原因はあると思います。ただ子供の事を考えるとお金は少しでも払いたいですが、払えるだけの能力があまりありません。どうしたらいいのでしょうか・・・高額な慰謝料が来るのでは・・・と正直おびえています。
ぽっぽまるるさん ( 北海道 / 男性 / 28歳 )
回答:1件
書面を見てから次の手立てを考えましょう。
ぽっぽまるる様、初めまして。
北海道、旭川市で行政書士をしている小林と申します。
いろいろ心配されていることとお思いますが、まずは相手弁護士さんの言うとおり、書面を見てから次の行動を検討されたらよいと思います。
書面がきたからと言って、その内容に100%応じなければいけないわけではありません。
もしかしたら、ぽっぽまるる様の受け入れ可能な条件提示がされるかもしれません。
どうしても応じることができない内容であれば、こちらの条件を提示して相手方の弁護士と話し合うこともできます。
もちろん、お自身の代わりに交渉するために弁護士をお願いする方法もあります。
養育費については、基本的には前年の双方の年収をもとに算定しますが、すでに社内移動が確定していて収入の減少も確定しているならその辺の事情も主張してよいでしょう。
性格の不一致が離婚理由であるなら、本来は双方ともに慰謝料を支払う責任はないものと思います。
親権監護権を指定し、財産分与と養育費と子供との交流の約束を取決めしたらよいように思います。
どちらにしても、書面が来ないことには奥様側の意向もわからないわけですから、不安でしょうが、まずは書面の到着を待ったらよいと思います。
回答に不足等がありましたらお気軽にご相談ください。
以上、参考になりましたら幸いです。
慰謝料請求などの内容証明作成、離婚協議書、
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北海道旭川市 小林行政書士事務所
0166-59-5106
http://www.rikon-heart.com/index.htm
http://ameblo.jp/rikon-heart/
評価・お礼

ぽっぽまるるさん
2012/12/29 21:17小林様
ご回答ありがとうございます。今精神的にも不安定ですが、まず先方からの書面を待ちたいと思います。私の勤める会社の労働組合には様々な事案に対応した弁護士さんや行政書士さんがいますが、社内に公になる事は自身望まないので、書面の内容によっては自分で行政書士さんなどを決めていかなければいけません。追加のご質問よろしいでしょうか?
仮に行政書士さんに依頼するとこのような場合どれくらいの費用がかかるものなのでしょうか・・・?
慰謝料や養育費の支払いで生活ができなくなる位の毎月の支払いが決定されてしまうことは現実にあるのでしょうか・・・?
お時間がありましたらご回答宜しくお願いいたします。
小林 政浩
2012/12/30 13:51ぽっぽまるる様。
士業の報酬は、同じ業務でも個々の事務所で違います。
当事務所の場合、初回相談1時間3000円 2回目以降30分3000円
回答書面などの作成は内容や文量によりますが、8000円~1万円くらいになります。
協議の段階で強制的に支払いが決められることはありません。
慰謝料は、慰謝料を払うほどの有責行為が無ければ支払う必要はないのが普通です。
性格の不一致が理由であるなら、双方ともに慰謝料を支払うことにはならないと思います。
養育費の額は、裁判になれば算定表をもとに判断されることになると思います。
総支給年収が300万円ほどなら、養育費3万円は妥当な額だと思います。
裁判所HP>養育費・婚姻費用算定表
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/index.html
相手には相手の希望や思いがあるでしょうから、とりあえずは相手方の希望が書かれた書面を確認してから対応を考えたらよいと思います。
何かありましたらご相談ください。
回答専門家

- 小林 政浩
- (北海道 / 行政書士)
- 小林行政書士事務所
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