回答:1件
中村 亨
公認会計士
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住民税の申告が必要です。
ご認識の通り、給与の全額について年末調整がされており、雑所得の金額が20万円以下であれば所得税の申告義務はありませんが、住民税の申告は必要です。
住民税の申告に関しましては賦課、徴収事務は市町で行います。
(県民税部分は県に払い込まれます。)
1.申告
前年1年間の所得について3月15日までに申告します。
ただし、所得税の確定申告書を提出した人は、住民税の申告書の提出は必要ありませんが、所得税の確定申告書の「住民税・事業税に関する事項」欄の該当事項は必ず記載してください。
2.納税
納付方法は普通徴収と特別徴収の二種類から選択できます。
普通徴収を選択した場合には、市町から送付される納税通知書により、原則として6月、8月、10月、翌年1月の4回に分けて納めます。
特別徴収を選択した場合には、給料の支払いをする者が6月から翌年の5月までの12回に分けて毎月の給料から差し引いて納めます。(給与所得がある場合のみ選択可)
普通徴収については、市町村により納付時期が異なる場合があります。
ご参考までに姫路市ではインターネットでの様式のダウンロードが可能です。
http://www.city.himeji.lg.jp/s10/2212265/_1709/main7.html#sisin
なお、医療費控除を受けるためであれ確定申告をされる場合にはすべての所得について記載しなければなりません。つまりたとえ20万円以下の所得であっても申告・納付する必要がありますのでご注意下さい。
(現在のポイント:-pt)
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