
平 仁
税理士
-
近江先生のご回答に若干の補正をさせて下さい
takamin 様は大学の教員とのこと。
ご質問に対する回答はすでに近江先生がご回答されており、
ご質問の内容に不備がなければ、近江先生のご回答で問題ございません。
ただ、若干、気になる部分についてのみ指摘させて頂きます。
takamin 様が大学教員なので気になる点なのですが、
講演用に購入されたテープは、純然たる講演使用目的ですか?
講義時に学生にも使わせる予定であるならば、
雑所得の必要経費を否認される危険性はゼロではないです。
また、講演・原稿用に購入されている雑誌ですが、
少なくとも私費購入でなければ必要経費にはなりません。
また、研究活動のために定期購読されているものであれば、
大学からの給与を得るための経費と考えられます。
そうではなく、講演・原稿用であるならば、
近江先生がご指摘しているように年度帰属を分けて頂いて
雑所得の必要経費に出来ると思います。
大学教員としての研究活動と、学識経験者としての講演活動を
明確に区別できている方は少ないと思いますが、
私も実務家であり、かつ、大学教員ですので、
意識しているところでございます。
蛇足であることを願いたいですね。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
大学で教員をしています。給与以外に講演料、原稿料などがあります。講演で測定実習をするために、特殊なテープ(建築用テープ)を購入しました。これは必要経費と考えていいのでしょうか?また、… [続きを読む]
takaminさん (兵庫県/43歳/男性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A