対象:不動産売買
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接道について
アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
ご質問の件ですが、都区内の場合、接道がどうしても法的に厳しい際に各区の救済措置として、現況のままでも建築の延面積等の規制を設けて建築をOKする場合もあります。
念のため、行政庁に確認されることをお勧めします。
ひょっとすると、面倒な近隣交渉や費用がかからずに済む場合がありますので・・・
以上、ご参考になれば幸いです。
詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
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回答専門家

- 寺岡 孝
- (東京都 / お金と住まいの専門家)
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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隣接地売買時の価格
ショコラBB様、初めまして。
(株)碓井不動産鑑定士事務所の碓井(うすい)です。
手続き等に関しては、他の専門家の方が既に回答されていますので、
価格面に関してのみ追加でコメントさせて頂きます。
今回の売買が成立すれば、ショコラBB様の土地は、
接道条件の回復によって資産価値が上昇します。
そのことから、『今回の売買における適正価格』は、
『地域の相場』(「坪いくら」という価格です)よりも高くなります。
(不動産鑑定の世界では、『限定価格』といいます。)
現在、隣接地の所有者の方は、
好意的に話をして下さっているようですので、
後々まで円滑な関係を続けていくためにも、、
『今回の売買における適正価格』を明確にしたうえで、
契約されることをお勧めします。
尚、この価格を明確にするには、
不動産鑑定士による鑑定評価書を取得するのが一番確実です。
本格的な鑑定書は費用もかかりますが、
『簡易鑑定』というコストを抑えた評価書を
発行している業者もありますので、
一度お近くの不動産鑑定業者にも、
ご相談されてみては如何でしょうか?
ショコラBB様は、東京都にお住まいとのことですので、
(社)東京都不動産鑑定士協会のウェブサイトの、
都内登録業者リストページをご参照頂ければと思います。
何かご不明な点など有りましたら、
お気軽に追加質問して下さい。
回答専門家

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永田 博宣
ファイナンシャルプランナー
-
小規模土地売買
手順は簡単にいうと以下のようになります。
1.売買対象部分の測量・分筆をおこない地番と地積を確定します。
2.売買契約締結、売買代金の授受、所有権移転登記等をおこないます。
不動産業者の仲介は必要ないとしても、土地家屋調査士、司法書士には依頼したほうがいいでしょう。
なお、売買代金のほかに、測量費用や登記費用などが必要です。念のため、建築に支障がないか確認したうえで実行しましょう。また、隣地に抵当権等が設定されている場合には抵当権者(金融機関など)の協力が必要です。
不安なときは弊社までお気軽にご連絡ください。
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鈴木 宏
宅地建物取引主任者
-
小規模土地売買
ショコラBB様
はじめまして、株式会社クレドの鈴木と申します。
ご質問に回答させて頂きますので宜しくお願いします。
隣地の方が良い方で良かったですね。
現在の商談状況にもよりますが
価格などが明確に決まっていないなら
不動産業者を間に入れた方が良いのではないでしょうか。
売却と違いこれからもお付き合いしていくので
第3者に取り纏めてもらうことをお薦め致します。
簡単に手順を申し上げると
価格決定
売買契約
測量・分筆
引渡
このような流れではないでしょうか。
この回答が ショコラBB様のお役になれば幸いです。
株式会社クレド 鈴木 宏
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