対象:不動産売買
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永田 博宣
ファイナンシャルプランナー
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小規模土地売買
2008/12/11 21:31
手順は簡単にいうと以下のようになります。
1.売買対象部分の測量・分筆をおこない地番と地積を確定します。
2.売買契約締結、売買代金の授受、所有権移転登記等をおこないます。
不動産業者の仲介は必要ないとしても、土地家屋調査士、司法書士には依頼したほうがいいでしょう。
なお、売買代金のほかに、測量費用や登記費用などが必要です。念のため、建築に支障がないか確認したうえで実行しましょう。また、隣地に抵当権等が設定されている場合には抵当権者(金融機関など)の協力が必要です。
不安なときは弊社までお気軽にご連絡ください。
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