対象:遺産相続
よろしくお願いします。
子供が2歳の時 協議離婚をしました。
まだ私も若く ただ別れられればいいと 何も決めずに離婚しました。
子供の養育費も支払われず 子供との面会もありません。
現在 離婚から7年がたちました。離婚後 一切連絡はとってませんし ありません。
お恥ずかしいながら最近 知ったのですが 元旦那が亡くなった場合 息子にも遺産相続の権利があると。
現在 元旦那は再婚をし 子供が2人いるとのこと。
この状況で元旦那が亡くなったら 息子に遺産相続の連絡が来るのでしょうか?
それともこちらから何か連絡をとらないと 息子には相続の権利はないのでしょうか?
なんの連絡もなく遺産相続の手続きが終了することはあり得ますか?
息子の権利を失わないために 私がするべきことはありますでしょうか?
はっきり言って 養育費も払わず 息子の存在をないがしろにした元旦那夫婦から きっちり遺産相続はいただきたいと思います。
よろしくお願いします。
りんごちゃんさん ( 埼玉県 / 女性 / 28歳 )
回答:1件
元旦那の遺産相続
りんごちゃん様、こんにちは。弁護士の豊崎です。
息子さんは、元のご主人の子であることは離婚されても変わりがありませんので、当然法定相続人となります。
例えば現状で元のご主人が死んだ場合、現在の妻とその子二人、息子さんが法定相続人となり、息子さんの法定相続分は6分の1となります。
ただ、元のご主人が亡くなられても、当然に連絡が来るわけではありませんので、事実上遺産が勝手に処分されてしまう可能性もあり得ます。ですので、定期的に状況を確認することができるならばしておいたほうがよいでしょう(勝手に処分されても、その分の権利が消えたわけではなく、後日取り返すことは理論的には可能です)。
また、養育費をもらっていないとのことですが、現状であなたより元ご主人の方が大幅に収入が多いのであれば、息子さんが成人するまでは養育費をもらう権利はあります(離婚の時に要求しなかったから、将来にわたって権利がなくなるわけではありません)。当事者間で話がつかなければ、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
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りんごちゃんさん
元旦那の遺産相続
2007/03/29 09:41お忙しい中 回答ありがとうございます。
そうですか 必ず連絡が来るわけではないのですね。残念です。
元旦那が生きているか死んだのか どのように確認すればよいのでしょうか?
元旦那はすでに引っ越しをしているらしく 今の住所は分かりません。元旦那の実家もあてになりません。
私がまめに確認するしか方法はないんですね。
それともう一つ 質問よろしいでしょうか?
元旦那の親ですが 借金がありました。
その当時の話では 遺産も残すが借金も残すと言っていました。元旦那が 遺産も借金も相続し 借金が返済しきれていなかった場合 息子も遺産と借金を相続しなければなりませんか?
その場合は 両方とも放棄すればよいでしょうか?
よろしくお願いします。
りんごちゃんさん (埼玉県/28歳/女性)
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