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婿入りとそうでない場合の遺産相続について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2012/06/21 13:24

私は来月に彼女と入籍を考えおり、彼女の自宅(戸建て)に同棲中です。
私は昨年、離婚し住居や土地などの資産がないため婚姻後もこのまま彼女の自宅に住むつもりです。彼女の両親はすでに他界、兄弟も別居中のため、彼女の家には今も今後も我々二人のみです。自宅の名義はなくなられた父親の名義のままで名義変更していません。もし入籍して彼女の姓になった場合(婿入り)とそうでない場合とで遺産相続などに違いはあるのでしょうか。若しくは夫婦別姓の場合はどうでしょうか。また私は親権者ではありませんが、前妻との間に子供が二人いますが、我々がなくなったら子供にも相続の権利などがありますか。

monacoさん ( 東京都 / 男性 / 47歳 )

回答:1件

森 久美子

森 久美子
ファイナンシャルプランナー

- good

相続財産の名義変更はお早めに

2012/06/22 14:25 詳細リンク

monacoさん、こんにちは。

ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。


ご結婚おめでとうございます。


結婚をすると同時に、妻の親と養子縁組をして養子になることを「婿養子」と呼びます。

妻の姓になっただけでは、婿養子にはなりません。


一般的に結婚をするときは、夫の姓を夫婦の姓にすることが多いので、妻の姓を選択すると「婿入り」したと勘違いしやすいようです。


つまり、妻になる方の姓を選択しても夫の姓を選択しても、配偶者としての相続権はありますが、それだけでは相続権に違いはありません。



ただし、婚姻届を提出せず事実婚を選択した場合は、配偶者としての相続権はありません


(遺族年金や死亡退職金などは、長く事実上の結婚生活をしてきた配偶者の権利を認めてくれることもあるようです)。


また、子どもには、両親が離婚するしないにかかわらず、自分の親の相続権はずっとあります。


さて、奥さまになられる方の自宅は奥さまが相続されていて、名義変更だけがまだされていない状態なのでしょうか。

それとも、なにも決めごとはしておらず、まだご兄弟との共有財産なのでしょうか?


のちのちのトラブルを避けるために、一度専門家に相談されてはいかがでしょう。

名義
権利
配偶者

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