回答:4件
税法上の扶養について
おはようございます。
ファイナンシャルプランナーの上津原です。
老人扶養親族の扶養控除についてはこちらです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1182.htm
※収入が公的年金のみの場合、120万円以下であれば所得金額はゼロとなります。
生計を一にするという意味についてはこちらです。
(国税庁タックスアンサーより)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1
ご両親と食費を共有している場合など、お互いに家計を助け合っている状況であれば扶養に入れても問題ないといえますが、細かい解釈が必要な場合は、税務署の職員や税理士にお聞きになられることをお勧めします。
扶養に入れることは、税法上のメリットと言うよりは、厳しい状況が起きても暖かく暮らすための知恵のようにおもいます。
回答専門家
- 上津原 章
- (山口県 / ファイナンシャルプランナー)
- 上津原マネークリニック お客様相談室長
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吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
-
扶養の条件をお知らせします
mr_cozy 様
初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
ご両親を扶養される際の要件をお知らせします。
健康保険の扶養の条件は
主として被保険者に生計を維持されている者で、年収が130未満(60歳以上の場合は180万円未満)で、かつ被保険者の年収の2分の1未満であることが条件になります。
ご両親の場合は同居されていなくても良いのですが、ご両親の生計を維持することが必要です。
現状では、生計が別のご様子ですので、扶養の条件に合致しないように見受けられます。
岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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親の扶養について
こんにちわ、独立系FP会社、FPコンサルティング岡崎です。
ご両親は60歳以上ですか?60歳以上でしたら年収条件は180万以上です。(被保険者の年収の2分の1未満であることも必要)
また被保険者に生計を維持されていることも条件ですので、そこが微妙ですね。
一度組合の扶養認定条件を確認してみましょう。
阿部 雅代
ファイナンシャルプランナー
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生計が同一であるか。
mr_cozyさん、初めまして。
ファイナンシャルプランナーの阿部雅代です。
ご両親を扶養家族にするには、「同一生計」という条件があります。
この文章で拝見する限りでは、ご両親と生計同一とは思えません。
生計同一とは、「家計のお財布が一緒かどうか」ということです。
週に一度、夕食を共にする程度で、ご両親の年収もはっきりしない状況ですと、同一生計とは言えないのではないでしょうか。
また、健康保険は、75歳以上の方は、後期高齢者医療制度の適用なので、別の保険システムになっています。
ご両親は、75歳未満ですか?
mr_cozyさん
皆様有難う御座います。
2008/12/11 11:48 生活と生計について補足させていただきます。
1ケ月ほど前に父が手術を受け、術後にボケと歩行障害が出てしまいました(要支援2→要介護4)ので、相応のフォローが必要となっております。また、母も金銭管理面の事務的な事を父に任せておりましたので、私のフォローが必要です。
従いまして、生計の管理も遅かれ早かれ必要になると考えています。この場合は同一生計と考えて問題ないものと思います。
また、所得は公的年金と個人年金?(後述)ですので、
180万円以下にはなり「扶助」の定義は満足すると思います。
次に健康保険ですが、両親ともに84歳の後期高齢者ですので、私(現役サラリーマン)の健康保険の中に組み込むことにメリットはないと考えてよろしいでしょうか?
最後に、本題とはずれてくるのですが、「個人年金?」について伺います。母から聞いた説明ですので細かいことがわからないのですが、退職時(父は小さな会社を経営していましたので、75歳で退職しました)に一定の金額を預けて、運用益を追加した金額を10年間の分割で返していただいているようです(したがって、来年で終了)。加入時には「貯金より有利」と考えていたようですが、見かけ上の所得が増えたために健康保険の当事者負担が3割になっているそうです、所得税も納付しているようですが、どうも矛盾があるように思えてなりません。今からでも所得税の還付、健康保険当事者負担の見直しと超過負担分の還付を申請する方法は無いものでしょうか?
mr_cozyさん (神奈川県/53歳/男性)
(現在のポイント:10pt)
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