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対象:会計・経理

私同士の車のリース契約、経費になりますか?

法人・ビジネス 会計・経理 2008/12/02 09:41

今年4月より個人事業を開業しています。
「私」所有の車(完済車)を事業用として使用していますが、所有者である「私」と事業主である「私」間で月額3万円、燃料費等は実費と言う内容で「車両賃貸借契約書」を作成しこれを実行した場合、経費として認められるのでしょうか?
我が家には、もう1台妻名義の車があり、これは正社員として長年勤めている妻の通勤・買い物・子供の送り迎え用として使用していて、休みの日のも妻の車がメインで移動しています。
よろしくお願い致します。

ウイットフルさん ( 神奈川県 / 男性 / 49歳 )

回答:1件

平 仁

平 仁
税理士

- good

個人事業ですから、私から私は・・・

2008/12/03 22:56 詳細リンク

個人事業の場合、所有者である個人と事業者である個人は
同一人格となるので、課税上別々に取り扱うことができません。

そのため、所有者である個人から、個人事業へ提供するために
賃貸借契約(民法上は有効ですが)を結んでも、税法では無視されます。
したがって、この場合の賃借料は経費になりません。

むしろ、個人所有の資産を事業用資産として固定資産に計上して、
事業割合に応じて減価償却費やガソリン代、自動車税、駐車場代等を
事業経費として計上することをオススメします。

奥様の車については、事業割合がないようですから、
事業経費には入りません。

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質問者

ウイットフルさん

いつもお世話になっております。

2008/12/04 14:43

税務署から青色申告決算書が届き
何だか落ち着きません。

やはり、別々には取り扱いはできないのですね。

個人所有の資産を事業用資産として固定資産に計上・・・
は何やら難しそうですが

車両購入価格250万円
事業割合80%
耐用年数6年
償却率0.166
であるとき、250万円の80%=200万円

定額法の計算式で
200万円×0.9×0.166=298,800円
が減価償却費となるのでしょうか?

10月に車の買換えをしたので、12月末までだと
3ヶ月間の使用となり、今年の計上額は
単純に298,800円を12ヶ月で割った
24,900円×3ヶ月=74,700円
ということでしょうか?

宜しくお願い致します。

ウイットフルさん (神奈川県/49歳/男性)

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