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永住申請について

暮らしと法律 法律手続き・書類作成 2008/12/01 18:31

初めましてこの度日本の永住を申請しようと考えている中国人です。永住申請の必要条件の就労5年間、3年ビザー、継続10年間などの条件は全てクリアしているとおもいますが現在中国に駐在している。来年任期終え(合計1年4ヶ月間中国駐在)日本に帰った直ぐ永住を申請したいですが大丈夫でしょうか?(就職以来、ずっと同じ会社に勤めている、出向中も日本で税金を納入している、出向と帰国辞令があり)

huaxushengさん ( 徳島県 / 男性 / 34歳 )

回答:1件

田島 充

田島 充
行政書士

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永住許可申請についての回答

2015/09/04 15:27 詳細リンク

ご質問ありがとうございます。

ご質問の内容から推察する限り、いくつか仮定として考えなければならない点があるものの、質問者様の永住許可申請は 認められる可能性があると考えます。

質問者様は永住許可申請について既にある程度知識をお持ちのようですので、ご存知の部分もあるかと思いますが、入管法では永住が許可される要件として下記の3点があります。
(1)素行が善良であること
(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

(1)に関しては、日本の法令に違反して、懲役、禁錮又は罰金に処せられたことがないこと、又は少年法による保護処分中でないことのほか、日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいることをいいます。
交通違反歴を含む過去の犯罪歴はどうか、その他素行の善良性を疑わせる要素はないかといったことです。交通違反が多い場合は注意が必要です。

(2)に関しては、日常生活において公共の負担となっておらず、かつ、その有する資産又は技能等からみて将来において安定した生活が見込まれることをいいます。これは、申請人自身に備わっていなくても、配偶者等とともに構成する世帯単位で見た場合に安定した生活が継続できると認められる場合は、この要件を満たしているものとされます。

上記の2点については、質問の中で特記されていないため問題はないと推察いたします。

(3)に関しては、
・ 原則として10年以上継続して日本に在留していること
・ その期間のうち、就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していること
・ 現に有している在留資格について入管施行規則別表2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること
・ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
・ 納税義務等公的義務を履行していること
をいいます。

質問者様の状況を拝見すると、納税義務は履行されているとのことですし、公衆衛生上の観点からもここでは問題はないと推察いたします。

ただ、継続して10年間在留され、そのうちの5年間は就労資格で滞在、現在の在留資格有効期限は3年のビザをお持ちという部分に関しては、一見問題なさそうですが、この点については少し注意が必要です。

ご質問文中では「継続10年間」とありますが、現在は中国におられるとのことですね。
とすると、質問者様は日本から出国されていることになり場合によっては「継続」要件を満たさない可能性があります。
基本的には、再入国許可を取得して出国している場合は「継続」していると扱われますが、頻繁に出入国を繰り返している場合や、長期にわたり出国し再入国している場合などは、出国していた期間は在留が「継続して」いない、又は永住する根拠がないとされる可能性があります
目安として、連続約90日又は年間約150〜200日程度日本国外に滞在されていると永住が認められるのは難しいようです。出張や留学を理由として日本国外に滞在されている場合でも、永住許可の審査にはマイナス評価となる可能性もあります。

なお、「継続10年以上」の要件においては合算も不可となります。例えば、10年の間に帰国してビザが切れ、再度ビザを取得した場合は該当しません。その場合は再度ビザを取得した時から継続10年以上在留することが必要となります。在留期間は、あくまで適法に連続していなければならず、たとえ通算して15年日本に滞在していても、仮に7年で在留期間がいったん満了し、帰国していた場合は「継続して10年以上」の要件を満たさないことになります。

ただ、一度出国しても申請が通る可能性もあります。一律機械的に判断されているわけではありませんので、事情を説明することによって永住申請が許可されることもあります。
会社命令の出向で長期間日本を離れることにつき合理的な理由があること、帰国辞令が出ており今後は安定的に日本に滞在することを説明する資料を申請の際に添付されると良いと思います。


もう一点、許可の要件である「現に有している在留資格について入管施行規則別表2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること」に対して、現在有効期間が3年のビザをお待ちという点に関しましては、ご質問を投稿された2008年時点では就労資格としての最長期間に当たりますので問題ありませんが、参考のため少し補足させていただきます。

2012年7月から新しい在留管理制度がスタートし、これまで3年が最長期間であった就労資格は、興行・技能実習を除いて最長期間が5年に延長されております。したがって、お持ちの在留資格が興行・技能実習以外であれば、最長期間は法改正により5年となっていますので、2015年現在では要件を満たさないことになります。
ただ、現在は法改正の経過措置により、当面の間は法改正前の最長期間である3年でよいという運用がされています。

上に挙げた全ての要件を満たしたとしても、最終的には申請人個々の在留状況を踏まえて、総合的に判断されることとなります。この辺が法務大臣の裁量事項であり、なかなか確定的判断が難しい所だと思います。永住許可申請とは、一人ひとりの在留実績によって判断の分かれるものですので、一度ご自身の状況を整理して専門家にご相談されることをお勧めいたします。

許可申請
在留資格

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