対象:法律手続き・書類作成
友人で中国人の今年卒業の大学生の件です。日本での就職を希望しており、就職活動を行っていますが、なかなか内定がもらえず、延長の在留資格変更許可の推薦状を大学のビジネスセンターより、もらったそうです。しかし、資格外活動許可には、抹線が引かれており、このままでは、就職活動をするには、ある程度の預貯金はあるものの生活自体が厳しい状態になってしまいます。昨今の日本の状況では、なかなか在留資格と資格外活動許可を合わせて推薦してもらうのは難しいのでしょうか?今までのアルバイトも、きちんと規定を満たしたアルバイトを行ってます。
もし推薦をしてもらえるようなアドバイスがあればいいのですが・・・。
何卒よろしくお願いします。
mymtkさん ( 大阪府 / 女性 / 48歳 )
回答:1件
田島 充
行政書士
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資格外活動許可申請について
資格外活動の許可は,資格外活動許可書の交付により受けられます。
そして,その認証シール又は資格外活動許可書には「新たに許可された活動内容」が記載されます。その記載のされ方として次のような場合があります。
1雇用主である企業等の名称,所在地,業務内容等を指定する場合
2雇用主である企業等の名称,所在地,業務内容等を指定しない場合(1週に28時間以内であることと活動場所に風俗営業等が含まれないことを条件とする)
2の場合を包括的許可といい,この場合には御質問者様がおっしゃっているように同教育機関からの推薦状に資格外活動許可申請に係る記載が必要となります。
一方,1の場合では同教育機関からの推薦が必須となってくるわけではありません。
ちなみに,大学との契約に基づいて報酬をうけて行う教育や研究を補助する活動を行う場合には資格外活動の許可は要しません。
このように資格外活動許可を受けるさいには必ずしも大学の推薦が必要となるわけではありませんので,他の方法についても大学に問い合わせてみることをおすすめいたします。
(現在のポイント:-pt)
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