回答:4件
学生の扶養控除について
こんばんは。
ファイナンシャルプランナーの上津原です。
お話をお聞きした限り、確かに親の扶養から外れることになります。
ただ、扶養控除の金額だけ税金がかかるわけではなく、扶養控除の金額×税率 の分だけ親の手取りの額が少なくなることになります。
では、どのくらい影響が出るかというと、
例えば、親の給料が800万円で、税率が20%の方だと
住民税では33万円×10%=3.3万円
所得税では38万円×20%=7.6万円
あわせて10.9万円になります。
最大どのくらいになるかというと、
住民税では33万円×10%=3.3万円
所得税では38万円×40%=15.2万円
あわせて18.5万円となります。
ただ、年収103万円を超えるかどうかは、客観的には源泉徴収票に書かれた金額で判断するようになります。12月に予定されているとおりに働くとと年収がどうなるか、パート先の総務や経理の担当の方に再度確認してはいかがでしょうか。もし、103万円を超えるのが100%確実であれば、学業に差し支えない程度で思い切って働くのも一つの方法でです。
いずれの場合も、親には正直に話してください。
回答専門家
- 上津原 章
- (山口県 / ファイナンシャルプランナー)
- 上津原マネークリニック お客様相談室長
心とお金が豊かになるライフプランを一緒に作成しませんか。
「上津原マネークリニック」という名前には、お金の無理やストレスのない「健やかな」暮らしを応援したい、という思いがこもっています。お客様の「ライフプラン設計」を第一に、また「長いお付き合いを」と考え顧問スタイルでライフプランを提案します。
扶養家族
こんにちわ、独立FP会社、FPコンサルティングの岡崎です
知らなきゃ損することは多いと実感されたと思います。
103万円を超えれば今年の扶養控除できないです。しかも
特定扶養控除でしょうし、共稼ぎなのでmarieeeeさんの
扶養は御両親にとっても大きな負担になるかもしれません。
ここは早めに御両親にお伝えして相談しましょう。
回答専門家
- 岡崎 謙二
- (大阪府 / ファイナンシャルプランナー)
- 株式会社FPコンサルティング 代表取締役
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ライフプランに関する相談業務はスキルや対応力も必要ですが、ケーススタディの蓄積が問題解決には重要です。これまでに3000件以上の相談を受け、そこで培った問題解決能力で、最適なアドバイスをさせていただきます。
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
-
控除から外れる内容です
marieeee 様
初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
103万円の控除とは、ご両親のいずれか(多分お父様と思います)の所得税の申告で、扶養控除(38万円)の適用が受けられなくなるものです。
marieeee様が給与収入のみの場合に、所得(給与収入-103万円)が38万円以下の場合に適用を受けるものです。
通常は税額が38万円×税率分、増えることになります。(38万円が増加することで所得が1ランク上がった場合はその税率が適用されます)
従いまして、38万円そのものが税金の増加になるものでは有りません。
ただ、残念ながら、これを抑えるには、marieeee様の収入をコントロールする以外に手立ては有りません。
むしろ、将来を考えた際には、収入の増額をお考えになられるほうが前向きと思います。
ファイナンシャルプランナー
-
稼いでしまったらしょうがないですね。
marieeeeさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
今年の収入は交通費を除いても103万円を超えますか?
交通費は非課税ですので、交通費はのぞけますよ。
交通費を除いても103万円を超えるのであれば今年の分は扶養控除できません。
お父様の扶養家族として控除を受けられるのは年収が103万円です。
これをこえるとお父様の税金が増えることになります。
16〜22歳は特定扶養控除63万円が所得から引けなくなりますので、増える税金はこの20%程度ではないかと思われます。(収入によって10%20%23%と異なります。)
また103万円を超えると本人に税金がかかるようになります。
しかし学生の場合は特別の控除勤労学生控除というものがあり、これが27万円
つまり130万円までは本人には税金がかかりません。
それだけ稼いでしまったのですから、しょうがないですね。
ご両親に話しておいたほうがいいでしょう。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
(現在のポイント:-pt)
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