佐藤 昭一
税理士
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住宅購入後に親から資金援助を得た場合について
poporon様
初めまして。税理士の佐藤です。ご質問の件について回答いたします。
Q1.相続時精算課税の特例である住宅取得資金贈与については、住宅を取得するための資金の贈与であるというのが条件となりますので、住宅を取得した後に受けた資金援助の場合には使用できません。また、poporon様の名義が入っていませんので、仮に取得前に援助を受けたとしても、この特例は使用できません。
ご両親が65歳以上等の条件を満たしていれば、通常の相続時精算課税制度(特別控除2,500万円まで)を利用することになります。
Q2.ご主人名義のご自宅ということですので、贈与税の対象となります。なお、1年間の資金援助された金額110万円以下で他に贈与を受けたものがなければ、贈与税の基礎控除(贈与税が課税されない)以下になりますので、贈与税が発生することはありません。
Q3.Q4.契約については、時間的な猶予を与えてもらえるかどうか先方(売主、仲介業者)にご確認下さい。契約は交渉ごとですので、お願いすれば、猶予を与えてもらえるかも知れません。
また、住宅取得資金援助を受けた場合の取るべき選択肢はいくつかありますが、最適なアドバイスというのは個々の財産状況、ライフプランなどをお伺いしないと判断しずらい面がございます。是非個別にご相談下さい。
私の事務所でも、こちらに記載したように個別のコンサルティングを行なっております。
以上宜しくお願いします。
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この度夫名義で中古マンションを購入予定です。(共働きですが、共有名義にはしない予定です)自己資金で頭金を払い、夫名義でローンを組む予定で話が進んでいます。
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poporonさん (神奈川県/34歳/女性)
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