対象:年金・社会保険
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厚生年金、社会保険の被扶養者の条件に130万円以上はなれないということに加え、パートの場合、運用で3ヶ月の平均が月額108,334円超えた場合、喪失となることが分かりました。
昨年度の妻の収入は120万円で、130万円未満でしたが、それでも昨年の3ヶ月の平均が月額108,334円を超えた時点まで遡って、取り消さなければならないのでしょうか?仮にこの3ヶ月の間、ボーナスの支給があった場合、平均の算定にあたり、ボーナスは一時的な収入ですから、含めなくてもよろしいのでしょうか?
きみ007さん ( 大阪府 / 男性 / 38歳 )
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扶養認定基準について
はじめまして、きみ007様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
扶養で問われる年収は、扶養に入ってから1年間の収入です。月によりばらつきがある場合は平均してみてください。ボーナスも収入に含めますが、年間で130万円未満であれば問題ありません。
協会けんぽ(9月まで政府管掌健康保険)の場合は問題ないのですが、共済組合、健保組合で規定があるようでしたらそれに従うほかありません。
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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扶養条件
こんにちわ、独立FP会社、FPコンサルティング:http://www.fp-con.co.jpの岡崎です。
社会保険の扶養の基準は各会社(健康保険組合)によりますが、月額108333円を超えれば超えたとわかった時点で遡って取り消されることもあります。ボーナスも年2回支給なら6ケ月で割って平均加算するのが多いです。
どちらにしても具体的なケースを組合(会社)へ確認してみてください。
(現在のポイント:-pt)
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