対象:年金・社会保険
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扶養認定基準について
2008/11/25 16:41
はじめまして、きみ007様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
扶養で問われる年収は、扶養に入ってから1年間の収入です。月によりばらつきがある場合は平均してみてください。ボーナスも収入に含めますが、年間で130万円未満であれば問題ありません。
協会けんぽ(9月まで政府管掌健康保険)の場合は問題ないのですが、共済組合、健保組合で規定があるようでしたらそれに従うほかありません。
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扶養条件
岡崎 謙二(ファイナンシャルプランナー)
2008/11/25 08:44
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