平 仁
税理士
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今年度の扶養の対象?
ぴょこさんの場合、育児休業給付金は非課税ですので、
今年の給与収入が60万円程度であれば、旦那様の扶養に入れますが、
記載の通り給与所得が60万円程度(つまり、収入額は125万円前後)
であれば、扶養には入れません。
給与収入が60万円程度と判断して以下は書かせて頂きます。
旦那様には、人事(経理の場合が多いかもしれませんが)に、
奥様の収入額を申し出て、昨年末か今年の初めに提出しているはずの
扶養控除申告書の記載を訂正して頂く必要があります。
(ただし、今年の分を今年の年末調整で記載を要求する会社もある)
扶養控除申告書の記載を訂正して、今年の扶養者に奥様を加えて
頂かないと、年末調整では扶養に入れなくなりますので、確定申告で
還付請求して頂くことになります。
注意点として、旦那様が会社に扶養の訂正を申し出る場合に、
来年は奥様が扶養から外れることを必ず伝えて下さい。
そうしないと、毎月の源泉税額の天引きで奥様を扶養に入れて
計算されてしまい、来年の年末調整で、還付ではなく、
追徴されることになります。
奥様には、新たに行わなければならない手続はございません。
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この回答の相談
調べてもよくわからなかったので教えて頂きたいと思います。
19年9月4日〜20年10月5日まで育児休業にて育児休業給付金を頂いていました。20年10月6日から会社へ復帰しまして、今年度の給与所得は60万程… [続きを読む]
ぴょこさん (千葉県/30歳/女性)
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