対象:年金・社会保険
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失業保険について
はじめましてさばお様FPの山宮と申します。
ご質問の件ですが、通常の場合、手続き期限は退職日の翌日から1年以内の手続
きになり、さらに失業給付(基本手当)の受給期限もこの1年以内となりますの
で、速やかな手続きが必要となります。
仮に4月末に退職された場合は、受給期限は翌年4月30日までになります。
また失業給付の受給手続き延長ですが、受給期間内に妊娠、出産、育児、疾病、
負傷等の理由で、引き続き30日以上職業に就くことができない方については申
請により受給期間が延長されます(最大3年間)。
受給期間延長の措置を受けようとする場合は、上記の理由により職業に就く
ことができなくなった日の翌日から30日経過後の1カ月以内に、住所又は居所を
管轄するハローワークに受給期間延長申請書を提出する必要があります。
今回は4月に退職されて間が空いていますが、手続期間内には間違いありません
ので、延長の手続きをされるのでしたら、早急にされた方が良いと思います。
よくあるのが、しばらく自分のやりたいことを考えて、やはり働く方が良いと
考えて求職の手続をするようになるなど、間が空く方もいますし、個人により
手続までに間が空く事情は色々あると思います。
○用意するもの
受給期間延長申請書(公共職業安定所にあります)
離職票-1及び離職票-2
延長理由を確認できる書類等(例えば母子手帳)
印鑑
となっています。
一度電話でハローワークに手続き方法を確認をしてから行かれた方が良いと思
います。
回答専門家
- 山宮 達也
- (神奈川県 / ファイナンシャルプランナー)
相談者自身が考えて行動を起こせることを目指します
知らないと損することが多い世の中です。保険や公的な手続きは、自分からアクションを起こさないと得られるものはありません。相談者のお話をよくお聞きして、相談者自身が自らアクションを起こせるようなアドバイスを行ってまいります。
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