失業手当と扶養について - 年金・社会保険 - 専門家プロファイル

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失業手当と扶養について

マネー 年金・社会保険 2014/01/06 20:54

婚約中の彼と結婚するため、仕事を退職します。
今は有給期間中で
2月10日ごろ退職になります。

そのあと、入籍し
旦那さんになった彼の扶養に入りたいと思っています。

同時に10年以上仕事を勤めたため
失業手当を受給したいと思っておりますが手続きは
彼の会社の申請と同時にハローワークなどに行って
失業手当の申し込みを行って大丈夫でしょうか?

みーたん・_・さん ( 東京都 / 女性 / 32歳 )

回答:1件

平松 徹 専門家

平松 徹
社会保険労務士

- good

失業給付が1日3611円を超えると扶養に入れません

2014/01/07 11:06 詳細リンク

一年間の年収が130万円を超えると扶養に入れないことご存知と思います。
これを一日に直すと、3,611円になります。

失業給付が1日3,611円以内であれば、旦那さんの被扶養配偶者でOKです。
一度ハローワークに行き、失業給付の額がいくらか確認するとよいですね。

退職のときに会社の方から「離職証明書」をもらえると思います。
それをハローワークに持参すれば、失業給付の額について教えてくれます。

何かあればまたご相談ください。

頑張ってください。(^o^)/

相談
失業給付

回答専門家

平松 徹
平松 徹
(千葉県 / 社会保険労務士)
株式会社 ソフィア 所長

役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。

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