対象:年金・社会保険
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失業給付が1日3611円を超えると扶養に入れません
2014/01/07 11:06
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一年間の年収が130万円を超えると扶養に入れないことご存知と思います。
これを一日に直すと、3,611円になります。
失業給付が1日3,611円以内であれば、旦那さんの被扶養配偶者でOKです。
一度ハローワークに行き、失業給付の額がいくらか確認するとよいですね。
退職のときに会社の方から「離職証明書」をもらえると思います。
それをハローワークに持参すれば、失業給付の額について教えてくれます。
何かあればまたご相談ください。
頑張ってください。(^o^)/
回答専門家
- 平松 徹
- (千葉県 / 社会保険労務士)
- 株式会社 ソフィア 所長
役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。
顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。
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