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年度途中で収入が減り扶養になった場合の社会保険料

マネー 年金・社会保険 2008/11/14 11:57

フリーランスの著述業者(女)です。今までの年収の実績から、夫の扶養家族にはなっておらず、自分で国保・国民年金の保険料、所得税、住民税を支払っています。国民年金に関しては来年3月分まで、国保に関しては第四期分(納期10/31)まで支払いすみです。ところが、不況の影響をうけ、今年の収入が130万未満にとどまることがほぼ確実になりました。しかし、無理をすれば140万円以上の収入を得ることも可能かも、という微妙な状況です。この場合、すぐに夫の会社に扶養認定してもらい保険料の支払いを免除してもらった方がよいでしょうか。(すでに103万円は越えているので、所得税と住民税は支払う義務があることは承知しています。)また、今年の年収が少ないために扶養家族になる、ということですので、2008年1月1日にさかのぼって保険料の支払い義務がなくなるような気もするのですが、すでに払ってしまったものは返還されないのでしょうか。扶養認定日がたとえば12月1日になった場合、12月から来年3月分までの保険料だけが免除、返還されるのでしょうか?
自由業のため年収に波があり、扶養に入っておいた方がよいのかどうか、毎年毎年悩みます。収入が確定しない時点で保険料を払うということがどうも腑に落ちません。しかし、以前、それとは逆に、扶養に入っていたのに収入が予想以上に多くなり、年度途中で扶養をはずれ、夫の会社の健康保険組合に医療費を支払うという面倒なことも経験しています。収入の予想がしづらい自由業者としてはどうするのがよいのかのアドバイスもいただけると大変嬉しいです。

スヌちゃんさん

回答:1件

岡崎 謙二

岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー

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年度途中で収入が減り扶養になった場合の社会保険料

2008/11/15 15:58 詳細リンク

こんにちわ、FP会社FPコンサルティング岡崎です。

スヌちゃんさんのように、自営業で扶養になる場合は、ご主人の健康保険組合により基準が異なります。自営業でも「年収130万円」や「所得が130万(収入ー経費)」など様々です。
扶養の条件は年間130万なのでしょうか。この際一度確認されたらよいともいます。

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質問者

スヌちゃんさん

年度途中で収入が減。扶養を外れるべきか収入増をめざ

2008/11/15 21:13

どうもありがとうございます。

夫の健康保険組合の基準では年収130万円未満が扶養の条件となっております。この場合、私はどう対処するのが最良でしょうか。再度、回答のほどよろしくお願いいたします。

スヌちゃんさん

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