税法上の扶養家族について - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月18日更新

税法上の扶養家族について

マネー 税金 2008/11/13 13:22

税法上の扶養家族に該当するかどうか教えていただきたく、メールいたしました。
現在生命保険の外交員として働いております。収入は130万円位(税金、営業用の経費も含んでおります)です。
今までは主人の税法上の扶養家族となっておりましたが、今回の年末調整の際に、税法上の扶養家族には該当しないと連絡がきました。会社からの控除額は社会保障費(1万3千円位)はもちろん、営業用の経費(パソコン使用料、用紙代など1万円位)が実際には控除されていますので、手取りは年間で95万円位です。
このような場合でも会社からの総支給額で扶養家族から外れてしまうのでしょうか?
会社の経費分は除外してもよいのでしょうか?
また、経費を除外してよい場合は一度年末調整の書類を提出した場合は、確定申告で税金を戻してもらうことは可能でしょうか?
税金の知識がなく、ほんとに困っています。よろしくお願いします。

いよかんさん ( 京都府 / 女性 / 43歳 )

回答:1件

中村 亨

中村 亨
公認会計士

- good

税法上の扶養家族について

2008/11/14 16:03 詳細リンク

税法上の扶養親族とはその年12月31日時点の合計所得金額が38万円以下である者が該当します。
給与所得者であれば収入金額から65万円を控除した金額が合計所得金額に該当しますが、給与所得以外の所得の場合には収入金額から経費を差し引いた金額によって判定します。

ご質問のお話からすると、給与所得には該当しないものと推測されます。
その場合、合計所得金額は130万円から営業用の経費を差し引いた金額となりますので扶養親族には該当しないものと思われます。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

パート収入、抑えるのが得策? 汗かき熱中人さん  2008-08-08 14:42 回答4件
配偶者の扶養に入っている場合の税金について かなかな。さん  2008-08-20 08:21 回答1件
子供の扶養について。 カピバラさん  2016-10-17 12:18 回答1件
配偶者特別控除の記入間違い レインデッキさん  2013-06-20 17:22 回答1件
パートの掛け持ち 税金 スイートデビルさん  2012-10-28 20:12 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)