税法上の扶養家族に該当するかどうか教えていただきたく、メールいたしました。
現在生命保険の外交員として働いております。収入は130万円位(税金、営業用の経費も含んでおります)です。
今までは主人の税法上の扶養家族となっておりましたが、今回の年末調整の際に、税法上の扶養家族には該当しないと連絡がきました。会社からの控除額は社会保障費(1万3千円位)はもちろん、営業用の経費(パソコン使用料、用紙代など1万円位)が実際には控除されていますので、手取りは年間で95万円位です。
このような場合でも会社からの総支給額で扶養家族から外れてしまうのでしょうか?
会社の経費分は除外してもよいのでしょうか?
また、経費を除外してよい場合は一度年末調整の書類を提出した場合は、確定申告で税金を戻してもらうことは可能でしょうか?
税金の知識がなく、ほんとに困っています。よろしくお願いします。
いよかんさん ( 京都府 / 女性 / 43歳 )
回答:1件
中村 亨
公認会計士
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税法上の扶養家族について
税法上の扶養親族とはその年12月31日時点の合計所得金額が38万円以下である者が該当します。
給与所得者であれば収入金額から65万円を控除した金額が合計所得金額に該当しますが、給与所得以外の所得の場合には収入金額から経費を差し引いた金額によって判定します。
ご質問のお話からすると、給与所得には該当しないものと推測されます。
その場合、合計所得金額は130万円から営業用の経費を差し引いた金額となりますので扶養親族には該当しないものと思われます。
(現在のポイント:-pt)
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