中村 亨
公認会計士
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税法上の扶養家族について
2008/11/14 16:03
税法上の扶養親族とはその年12月31日時点の合計所得金額が38万円以下である者が該当します。
給与所得者であれば収入金額から65万円を控除した金額が合計所得金額に該当しますが、給与所得以外の所得の場合には収入金額から経費を差し引いた金額によって判定します。
ご質問のお話からすると、給与所得には該当しないものと推測されます。
その場合、合計所得金額は130万円から営業用の経費を差し引いた金額となりますので扶養親族には該当しないものと思われます。
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この回答の相談
税法上の扶養家族に該当するかどうか教えていただきたく、メールいたしました。
現在生命保険の外交員として働いております。収入は130万円位(税金、営業用の経費も含んでおります)です。
今までは主… [続きを読む]
いよかんさん (京都府/43歳/女性)
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